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無知なので、どなたか教えて下さい。
父が8月末で定年退職しましたが、社会保険事務所で金額の説明を受けた
際に月額13万ぐらいになると言われたそうなのですが、昨日届いた振込
通知書では2ヶ月で6万6千円でした。
国民保健で月額約6万も支払わなければならないのに、この年金額では
生活が出来ません。
8月末に説明を受けた際の年金見込額は1,604,000円で停止額0円ですが、
9月に入ってすぐ届いた証書では基本額1,059,700円、加給年金額または
加算額396,000円、支給停止額1,455,700円、停止事由01(厚生年金保険
の被保険者であるため)、停止年月16年3月となっています。
この停止というのも、よくわかりません。どうすればいいのでしょうか。
回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

平成15年8月で60歳とするば、その翌月(9月)から年金を受給する権利が確定します。


年金の受給権は通常5年まで遡ることが可能ですので、この場合は15年9月以降、支給分があれば受け取ることができます。
通知が1回目だとすれば、多分、60歳時点での年金額の計算通知だったのではないでしょうか。
(但し、この場合は年金額は満額ではなく、在労による支給停止が含まれています。)
この停止額の計算は、給与(賞与)が変動すると変化します。
また、年金額自体も過去3年、物価スライド率のより変化(減少)していますので、3年間同じ金額だったわけではありません。
このため、3年間を、年金支給額が変化した期間に切り分けられて細かく支給額を通算した通知書が届くのではないでしょうか。
その上で、最終の計算がH18年9月の退職による全額支給、ということになると思います。
また、過去分は一括して支給されるはずのため、おそらく、まとまった金額の支給通知が届くと思います。

なお、年金の支給通知は、年度(4~3月)単位で記載されます。
3回(10月、12月、2月)の記載しかないというのは、そのためです。
通常であれば、4月以降は、物価スライド等の年金額の再計算をし、5月ごろ通知されます。

また、年金の支給は、年6回払い、偶数月の支給が規定ですので、通知の内容に記載の限りで不審な点は無いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。
詳しい説明ありがとうございます。
とりあえず両親とも納得していましたので一安心です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/11 11:32

ご心配要りません。

お父さんが退職後貰う年金月額13万円位、間違っていません。2ヶ月で66000円、これは退職前の分のさかのぼって貰う分です。3年前の60歳から貰えるのに申請していなかったのでその分です。年金は2本建て?になっており全部もらえるのはお父さんの場合61歳からです。16年3月がこれです。しかし勤務して普通通り年金を払っていたので、在職老齢年金と言う事になり支給停止額が設定されていました。収入と年金額の関係によって計算され、細かく計算されそれが66000円の支給になったわけです。1時的なものです。後日これからの分の書類が来ます。尚、計算は60歳時の時点でされ、後3年掛けた分は65歳時に再計算され増えると言う事です。他色々ありますがこういうことですのでご安心のほどを。
以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
私も他の家族もよくわかっていないので助かりました。
プリントアウトして大切に保管しておきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/10/11 11:42

8月末に定年退職となっていますが、60歳での定年退職ですか?


>停止年月平成16年3月と記載されているとすれば、平成16年2月に
年金の受給権を取得していると考えられます。
お父さんは16年2月に60歳になったのでは?
もしそうでなければ、以前、船員等をしていたのでは?

とにかく平成16年3月以降、年金を受給できる権利が発生していたとすれば、
それ以降、今年8月までの期間は働いていたため、在職老齢年金として、一部(全額)が停止された支給額が
今回通知されたと思います。
あくまで、H16年2月から今年の8月までの期間に対応した年金と考えます。
おそらく、今後、8月の定年退職により、年金支給額は改定され、全額支給とした通知が届くと思います。
(8月以降働いていない場合)
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この回答へのお礼

63歳まで正社員として働くことが出来る会社のようです。
父は昭和18年生まれで今年8月に63歳になりました。ですので
60歳になったのは平成15年の8月です。若い頃に造船所で働いて
いたのは聞いたことがありますが船員は聞いたことがありません。
通知には10月、12月、来年2月の支給額が6万6千円となって
いましたが、4月以降は全額支給となるのでしょうか。
連休明けにも問い合わせてみようとは思いますが、両親とも悲観して
過ごしているので、1つの可能性として今日にもjubiloさんの回答
通りに説明してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/07 10:59

再度社会保険事務所に問い合わせましょう.納得いくまで説明して貰います.


いい加減な所ですから間違いがあるやに知れません.結構間違いがあるそうです.
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この回答へのお礼

いい加減なところなんですか・・・困りますよねぇ。
1度問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/07 10:41

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