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先日,簡裁より「訴状」が届きました。
訴状に添付されていた原因となる契約書を読んだところ,以下のことが分かりました。

(1)契約は平成4年に母名義で某信用金庫との間で結ばれた当座貸越契約で,母の名前が署名押印されているが,明らかに父の筆跡であり,口座及び印鑑は父が使用・管理していた物で母は使用したことはない。
(2)契約書には,母が父の経営する会社の取締役と書かれているが,当時母は専業主婦であり,取締役である事は知らず,契約のことも父から全く聞いていない。
(3)契約は父の事務所内で行われ,信金側担当者氏名と面談日時が記載されているが当時母は父の事務所には行くことはなく,契約を結んだ日にも事務所には行っていない。
(4)債権は,信用金庫→保証会社→債権回収会社と移ったものであり,請求金額は元本約20万円と完済までの損害遅延金。
(5)訴状が届く約1年前から回収会社から「債権譲渡通知」と「お電話のお願い」が届いていたが,母は全く身に覚えのないことなので今流行の「振り込め詐欺」だと思い放置していた。今回,訴状を見て初めて父が作った借金だと判明した。

平成10年の離婚以降現在に至るまで,父は行方不明となり,母は女手一つで私と姉の2人を育ててくれました。離婚の際養育費・慰謝料等は一切ありませんでした。やっと手に入れた平穏な生活を,今回のことによって乱され,また苦労するのかと思うと本当にうんざりしますが,訴えられた以上放っておけません。まず回収会社に経緯を話し,訴えを取り下げて貰うことを検討していますが取り下げをして貰えない場合,本人訴訟で勝訴するためには具体的にどうすればいいのでしょうか。また,勝訴の見込みはあるのでしょうか。(どんな判決が予想されるのか)答弁書の提出が10月末であるため,急がなければなりません。どうぞよろしくお願いします

A 回答 (2件)

筆跡も違うものの返済義務はありませんよ。



逆にお父様が詐欺罪、有印私文書偽造行使などの罪にはなります。

勝訴するのは確率的に非常に高いですが答弁書などの作成も難しく、お母様が借りていない証拠はたくさんあるので、それらを踏まえ、やはり民事に強い弁護士さんにご相談なさる方が賢明かと思います。

支払い義務もありませんので頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり返済義務はないですよね。ご意見を伺い,ホッとしました。
法廷という場で真実を語るには,やはり専門家の助けが必要ですよね・・。

父親の刑事上の罪については,家族で悩みました。
やはり血のつながった親ですから,こういう経緯はあったにせよ,心から憎んだり不幸を望んだりすることはどうしてもできないです。
告発する形になってしまうことには抵抗があります。

もし今の父親にこの程度の借金を返す財力があるなら,速やかに返済してほしいのですが,何しろ8年以上音信不通で・・
どうしたものでしょうかね・・・・・。

どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2006/10/09 03:10

お金はかかりますが法律が絡んできますのでやはり弁護士事務所などに相談しに行ったほうがいいのではないかと・・・。



お力になれずすいません・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士費用って高いですよね・・
そこまでするとなると,費用倒れになるのでは?と心配しています。
週明けにでも,無料法律相談に行こうと思います。
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2006/10/09 02:52

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