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先日「禁治産制度」という言葉を目にしました。具体的にどういった内容をさすのでしょうか?調べてみたところ、体の不自由な方をフォローすることを行政が関与して行う制度のようですが・・・

A 回答 (3件)

禁治産には大きく二種類に分かれます。


平たく言いますとお金を稼げない状態、もしくはその挙句に借りたお金の返済能力が無い方の事です。

本当に精神的、肉体的にお金を稼げない方は「禁治産者」認定を受ける事があります。もしくは受けられます。これで法的に保護されます。

問題なのは準禁治産者で、これは借金の返済ができない方です。
しかしながら、銀行などでは借りる際に必ず担保がいりますので返済不可能な場合は担保を取り上げられるだけです。
つまり、無担保で借金をした人がこれになる可能性があります。いわゆるサラ金ですね。
私は薬剤師の資格を持っておりますが、準禁治産者認定されてしまいますと薬剤師免許まで取り上げられてしましますので借金なんて...って感じです。
自己破産者なども受けると思います。
法的には保護されますが、この様な人にはもう誰もお金を貸さないという事態に陥ります。
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禁治産制度というのは、


> 体の不自由な方をフォローすることを行政が関与して行う制度
ではありません。
調べられたとのことですが、間違いも甚だしい記載です。

【以前の民法】には、
(1)禁治産者…心神喪失の常況にある者(意思能力喪失)(第7条)
(2)準禁治産者…心神耗弱者(意思能力が不十分な者)または浪費者(第11条)
に関する制度が規定され、家庭裁判所の審判を受けて宣告を受けることによって、禁治産者については後見人、準禁治産者については保佐人が付されることによって、保護をしてきました。
ですから、まず「体の不自由な方」のことではなく、判断能力の有無が基準とされますし、戸籍に記載がされますので行政が関与はしますが、フォローするのは後見人であり保佐人です。

ですが、禁治産・準禁治産制度は現在では廃止されています。
平成11年に成年後見制度に関係する4つの法律が成立し、この4つの法律は、介護保険法の施行に合わせて、平成12年4月1日に施行されました。
成年後見制度に関する4つの法律とは、
・民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)
・任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)
・民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)
・後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)
を指します。

このうちの「民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)」で、『従来の禁治産・準禁治産制度を廃止し、これに代えて補助・保佐・後見の3類型を柱とする新たな成年後見制度を設けるもの』とされています。
また、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)」は、『今まで禁治産者・準禁治産者を各種資格の欠格事由としていた諸法律を見直すもの』としています。

禁治産・準禁治産については、その旨が戸籍に記載されていましたが、現行の補助・保佐・後見については、「その旨の登記をする」ことになっています。
以前、戸籍に記載されていた禁治産・準禁治産の表記も削除されています。
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禁治産者、準禁治産者のことをおっっしゃているのでしょうか?


もしそうなら、何かの原因で資産の管理ができない方(すぐに借金をしてしまうとか、買い物依存症等)のことを以前は、そう言っていましたが、戸籍に記載されてしまうため、今は廃止され、弁護士や親近者を後見人とする制度に変更されているはずなのですが・・・
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