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お医者さんから聞いたのですが、なにかあいまいなのでまとめてみました。解釈の補足などもあればお願いします。

まず安楽死に関しては、「苦痛を取り除くため」に延命をやめる死というものである。その場合、薬剤投与による積極的なものは殺人罪になるので禁止。ただ、よく見極めたうえで延命装置を外す消極的なものの場合はよくあることである。(本人の意思がない場合が多い)


尊厳死は苦痛に関係なく延命をやめる死のこと。本人のリビングウィルなどにより、延命措置を行わないことで起こる死である。これは本人がスパゲティ人間(延命装置を付けること)になることで尊厳が失われると思い、これを拒否するなどする場合に起こる。

どうでしょうか?

A 回答 (2件)

とっても難しい質問ですね。

生命倫理などの本を熟読して自分なりに「安楽な死に方とは」「自分にとっての尊厳のある死とは」と考えてみてはどうでしょう?

私の持っている本によると・・・
「安楽死」とは「良い死」を意味するギリシャ語からきているそうです。安楽死には(1)消極的安楽死(延命処置を中止して死期を早める不作為型)(2)間接的安楽死(苦痛を除去・緩和するための処置をとるが、それが同時に死を早める可能性がある)(3)積極的安楽死(苦痛から免れさせるため意図的・積極的に死を招く措置をとる)があると記されています。
akira909さんの解釈のなかでの安楽死・尊厳死ともに(1)か(2)を指しているのではないですか?現在は末期癌患者に対しての緩和ケアについては無理な延命処置を行わず、麻薬などを死期を早めることを承知の上で使用して苦痛を和らげる「症状緩和」よ呼ばれる治療が一般的となりつつあります。これも(1)・(2)の考え方に基づいています。(3)は場合によっては自殺扶助などの問題から法的に許されていません。
 さて、尊厳死についてですが、患者自身の死に対する自己決定権を重視した考え方ではないでしょうか。つまり、事前の意志表明がキーワードになっています。延命処置を望むか、一切の延命処置を拒否して安楽死を選ぶか・・・といったところでしょうか。日本尊厳死協会では「尊厳死の宣言書」という文書を打ち出しています。これが患者自身が安楽死(1)や(2)を望む時に事前に記しておくリビング・ウィルとなるものです。
現在の医療ではインフォームド・コンセントが重視されており、患者自身と家族に病名・予後について説明し、死期が迫った際に延命処置を行うかどうかの承諾を得ることが一般的になっています。事前に延命処置の中止を承諾されていない患者さんにおいては呼吸機や昇圧剤などの使用にて延命処置を行い、患者自身の選択能力が失われている場合は家族にその決定権が与えられている場合が多いです。私の答えられる範囲はこの程度ですがいかがでしょうか?
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安楽死については勘違いされているようです。



安楽死は、耐え難い苦痛がある。末期である。本人の意思表示がある。治療しても治る見込みがない。という4つの条件を満たしてはじめて、医師が患者に死を与えることです。(注射などで殺すのです)
4つ満たしていても基本的に殺人罪です。よくても自殺幇助という罪です。

>ただ、よく見極めたうえで延命装置を外す消極的なものの場合はよくあることである。(本人の意思がない場合が多い)

この場合は、安楽死ではないです。尊厳死の考え方です。
その他の尊厳死に関しては、その解釈でOKだと思います。
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