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生前の話し合いで、
少しでも助かる見込みがあるなら延命措置をし、途中回復の見込みがなくなったら延命装置を外すこととした場合、法的には可能ですか。

A 回答 (5件)

No.3 の答えが正しいですね。



 別に,生前に話合いをする必要はありません。本人の意思で,そのようにすることが出来ます。

 No.3 にある「尊厳死宣言公正証書」で検索すれば,これに関する情報が一杯出てきます。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました

お礼日時:2022/11/03 07:35

不可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/25 23:01

「尊厳死宣言書」を、


公証役場で作成しておく必要があります。
この宣言書には、
医師や家族の、法的免責が記載されています。
この宣言書がなければ、
医師も家族も、逮捕される恐れがあります。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました

お礼日時:2022/10/25 23:02

親族の意見を尊重し、


後は医師の判断となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/10/25 23:03

話し合いのみで、サインなど意思表示の証拠がないとむすがしいのではないかと

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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました

お礼日時:2022/10/25 23:03

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