アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社を体調不良で欠勤してしまい、病院で診断書を貰ってきました。(上司から貰ってくるように言われたため)


口頭での診察結果は●●でストレスによるものでしょう、とのことでした。

しかし、初診で「●●です」と断定して診断書に書くことはできないと説明され、
今回の診断書の内容は「●●の疑い」で「こういった薬を処方しました」「経過要観察」的な内容を書いとくねと先生に言われました。


診断書をいざ受け取ると判子が押され糊付けされていました‥
診断書の内容がどのように書かれているか確認したいのですが、
封を空けて中身だけ提出するのは改ざんを疑われたり、変に思われたりするのでしょうか‥?


以前、他の病院で別の症状の診断書をもらう機会があった時は、封がされておらず病院の封筒に入れただけで渡されました。
その診断書を会社に提出した時は、以前の上司は渡したあとすぐコピーを取って、原本はすぐ返却してくださいました。
封がされてないとかは指摘されませんでした。



アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

質問者さんは開封して構いませんし、むしろ、質問者さん以外が開封してはいけません。



刑法133条に「信書開封罪」と言うものがあって、信書とは「封をしてある宛先人への文書」であって、その文書の宛先人以外が開封した場合、この犯罪が成立してしまいます。
また、この法律の目的は、個人情報の保護であって、診断書は個人情報に他なりませんので、封をされた診断書を、質問者さん以外が開封した場合、充分にこの罪が成立し得ます。

従い、厳密に言えば、質問者さんの許諾を得ても、他人が開封すべきではありません。
まあ、あくまで「厳密」であって。
現実的に診断書は、第三者に開示する目的で書いてもらう場合がほとんどなので、他人が開封しても問題化する例は少ないでしょうけど。

他方、診断書は診断書、すなわち「書類」であって、封書に入れたり、封をする必要などもありませんよ。
仮に「封筒に入れて、封をするのが常識」などと言われても、そんなことを要求されてるのは、遺言状とかくらいで。
診断書に関しては、「診断書を提出せよ」とは書かれていても、「封をした診断書」などとは、就業規則はもとより、法律のどこにも書かれてません。

病院などが封をするのは、上述の通り、個人情報なので、病院や医師側が、個人情報の取り扱いに配慮して、封をすると言うところでしょう。
病院にもよるだろうけど、「封筒は要りません」などと言えば、そのまま診断書を手渡しされても、別に不思議ではありません。

もっと具体的に言えば、裁判の証拠などとしても診断書は用いられていますが、「封をしていなければ無効」なんてことはありませんから。
従い、会社には、診断書を単体で提出するだけで結構です。

言い換えれば、「開封」と「偽造」などは、全く別の、無関係な話なんです。

診断書は法的,公的に効力が強い書類であって。
もし医師が診断書を偽造すれば、通常の文書偽造ではなく、虚偽診断書等作成罪や、医師法にも抵触しますが。
自分で虚偽診断書を作成したりしても、当然、文書偽造のほか、それを使用すれば偽造文書の行使罪も問われます。
もし診断書を単体で提出して、会社が偽造などを疑うのであれば、会社が診断書を作成した医師に確認などすれば良い話と言いますか。
更に、診断書の偽造などが発覚した場合、刑法違反ですから、懲戒解雇なども視野に入る、厳罰対象です。
    • good
    • 9

開封したら効力がなくなりますし、


先生がそう言われたならそう書いてあるとおもいます
    • good
    • 4

封がされているのなら、開封してはダメです。


ほかの病院では開封だったというのは理由になりません。
    • good
    • 2

私も診断書を何回も取りましたが、封をされてることがありませんでした。



中身を見たいって事ですよね?
でも、上司から提出を言われ、医者から貰ってるモノを今さら見てもしょうがないですよね?

どうしても気になるのなら、封を開けたら、別な封書に入れ変えて出したらどうですか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています