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以前、医者に診断書を書いてもらったことがあるのですが、法律的には有効期限みたいなものは存在するのでしょうか?もしよろしければ教えてください。

A 回答 (3件)

 診断書そのものには有効期限はなくて、診断時での診断内容が記載されているだけです。



 有効期限があるとすれば、提出先が*ヶ月以内に診断してもらった診断書の提出を求める場合がありますので、その場合には相手が求める「有効期限」内に診断した診断書が必要になります。

 その規定がない場合でも、健康状態を証明する物ですから、せいぜい3ヶ月程度が限度かとは思いますが、診断書を受け取る側の判断になりますね。
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この回答へのお礼

診断書は提出先が指定してくる期間内のものということですね。皆様ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/21 22:30

診断書の有効期限は、法的には決まっていません。



ただし、あまり古いものでは現在の状況が分かりませんから、診断書を提出させる側で、任意に何ヶ月以内のものと決める場合はあります。
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 そのときの診断の事実を記述したものですから、法律的には有効期限はありません。

これは、印鑑証明書や住民票でも同じことですが、あまり古いのを持ってこられても、現在そうである信憑性にかけるため、請求者の方で便宜的(法律や規則で決められることもあります)に3ヶ月とか6ヶ月に決めているのに過ぎません。
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