家事と両立できる週3日のパートに採用が決定しました。
法人であるためか、たかが週3日の非常勤でも、戸籍証明、健康診断書、過去の在職証明全て、高校と大学の卒業証明書などなど、いろいろと提出を求められました。まるで正職員の採用のようだと感じました。
しかし、これだけ揃えたのに、雇用は1年更新で、更新は最大2回、つまり最長で3年間しか働くことが許可されません。3年以上働くと、労働者の権利が生まれてしまうため、許さないということです。この規約ができたのが数年前からで、それ以前から採用されていた非常勤の方たちは、何年でも好きなだけ働けることになっています。
この条件の悪さに、辞めていく人も結構いると聞きます。私も、たかがパートで、これだけの書類提出を求められながらも、別に権利を主張するつもりもないのに、3年しかいられないというのに疑問を感じます。
今はこういう職場が珍しくないのでしょうか。それとも、私の職場が厳しすぎるのでしょうか。我慢すべきでしょうか。年齢的にも、転職が難しくなりつつあるので、長く働ける職場が理想です。詳しい方、こういう条件について仕方がないことなのか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうそう、よくありますよね。
優秀できちんとした人が欲しいんだけど、
先にいる者が安泰としていられない状況が作られるとまずいので、適当なところで追っ払えるしくみなのかと・・・。
公共団体でも、正職員の方は異動があるので、臨時職員の方に居座られることのないよう、
例外もありますが、2~3年の期間付きでの雇用となっているところは多いです。
官庁の中を転々としている臨時職員さんなどもいらっしゃいます。
ですから、雇われる側も扶養者の範囲内で収入さえあればいいと言う考えでしたら
3年後にまた、違うところを探せばいいわけです。
質問者様のように長く働ける職場が理想と言うことでしたら、
ウォーミングアップ程度に考えて、更新せずに、働きながらもっと理想に合うところを探しましょう。
どんな職場も学ぶことはあるものです。
こちらもその制度を利用すると言う気持ちでなければ、明るく仕事ができません。
大変詳しい回答を頂き、ありがとうございます。
いろいろと考えさせられました。この職場はウォーミングアップ用と割り切って働きます。1年働いたら、他に移るのがベストですね。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
>雇用は1年更新で、更新は最大2回、つまり最長で3年間しか働くことが許可されません。3年以上働くと、労働者の権利が生まれてしまうため、許さないということです。
・これは、相手方の説明にも誤解がありますね。3年以上働くと労働者の権利が生まれるわけではなく、期間を定めて契約する場合は、「労働基準法」で3年を超える契約ができないことになっているだけです。
[労働基準法]
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
(以下略)
・ですから、別に、3年契約で、3年ごとに契約を更新するのはなんら問題は無いですし、労働者に権利が発生するわけではありません。
発生するとすれば、契約期間が長くなると有給休暇が多くなることが考えられますが、「週3日の非常勤」ですと有給休暇を付与する要件に該当しないと思いますから、それも無いと思います。
>この規約ができたのが数年前からで、それ以前から採用されていた非常勤の方たちは、何年でも好きなだけ働けることになっています。
・2003年に労働基準法が改正される前は、期間を定めてする労働契約期間は1年でしたから、なんだか流れに逆行している会社ですね。
・ただ、私が過去にパートの方を採用していた職場では、一年更新というのが通常のやり方ではありましたね。ただし、本人の能力しだいで、更新年限は違っていましたが。
○まとめ
・労働基準法など法令に違反しているということはありませんから、あきらめるか、新しい職場を探すしかないということになります。
・ちなみに、民法では、期間の定めのある雇用については、雇用期間が5年を超えると、一方的に契約を解除できることになっています。
[民法]
(期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。
・つまり、正社員でない方は、長期雇用という点では法律的には不利になっているのが日本の現状といえます。
専門的な詳しい情報に感謝します。
いろいろと事情があるのですね。どうしても、正社員以外には不利な社会なんですね。家事や育児と両立させるには、フルタイムより、パートタイムが理想なのですが...
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
最大3年を問題視されていますが、パートの場合いつ切られても文句が言えないのが普通です。
1年更新ですから、本来1年で切られても文句は言えません。逆に1年保証され、最大3年ですよと事前に言ってくれるだけ正直で親切な会社だと思います。
あなたが、条件の変更を望んでいないのであれば、3年後に相手があなたを望むなら、再度新規採用という形を取れば良いのではないでしょうか。
再度の新規採用も許可されていない、という話でした。
採用前から、3年といわれているのは、ある意味親切なんでしょうね。採用者の考えではなく、大きな組織なので、人事の方の取り決めなんだそうです。(採用者は長くいてほしいみたいですが)
早く見切りを付けて、次の良い職場が見つかるように努力したいと思います。ありがとうございました。
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