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郵便貯金の一年定期(自動継続)に一ヶ月毎に一回、平成11年から平成17年まで預けています。ただし、平成17年に途中から4回分は二年定期にしています。
定期貯金している分を全額払い戻して別の形で預けたいと思ってます。
このまま利率の低いまま貯金していても意味ないと思ってきました。

自動継続の案内状が11月分と12月分がきています。まずその分を払い戻し手続きをしたとします。今年度の10月までの分をもらいたいと思ったら自動継続になっているから中途解約になるのですか?1月分以降の分は自動継続中止の手続きをとったら払い戻しができるんですか?

私のようなケースで貯金した分を払い戻したい場合はどうしたらいいのでしょうか?
分からないまま貯金をしてきて素人なのですみませんが教えて下さい。

A 回答 (2件)

●「郵便局の、定期貯金」は、「自動継続の、場合、満期日到来の、前日までに、『継続中止』の、お手続きを、取ってあれば、(「全国どこの、郵便局」でも、お手続きができます。

)満期日以降に、お払い戻し」が、できます。

当然、「満期日、当日」でも、「即時、お払い戻し」も、できます。
(同じく、「全国どこの、郵便局」でも、お手続き、できます。特に、「遠方の、郵便局の、貯金の、窓口」を、ご利用の、場合などは、念のため、「本人確認書類」(「運転免許証」「健康保険証」「パスポート」・・・など、)を、必ず、お持ちください。)
「自動継続後の、利率」は、『所定の、期間内払い戻し利率』と、なります。
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/stk01000 …

なお、「払い戻しに、必要な、書類」などは、こちら。
http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/ttt10100 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/10/23 20:31

自動継続扱いにすると、満期日に自動で継続処理をしてくれます。


本来、定期預金、定期貯金は満期日まで預け入れることを約束したものなので、途中解約はできないのですが、実際には解約を受けてもらえます。その場合、満期を迎えてない定期は普通貯金の利率しかつきません。

その気になれば、今日にでも全ての定期を解約することは可能です。
満期日に払い出せば一番無駄がないですが、翌日に一旦自動継続した定期を解約しても、事前に自動継続解除手続きしたのと変わりはありません。
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この回答へのお礼

満期日の翌日に解約しても事前に自動継続解除をしたのと同じなんですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/31 12:27

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