個人事業→法人成りのときの事務所敷金の仕訳
少々複雑な話ですが、
事務所を借りて個人事業をしておりました。そのとき敷金・礼金はわたし個人の貯金から立て替えて払いました。
その1年後に法人成りしたのですが、そのまま同じ事務所を使っていました。完全な思いこみだったのですが、この年は「地代家賃」として払った毎月の家賃のみ経費にし、敷金などは法人成り前の事なので何も処理をしませんでした。あとで敷金は資産となると聞いて、そういえば決算のときに資産計上していなかったことを思い出しました。
すでに次の期に入っているのですが、修正する必要があるのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
>敷金・礼金はわたし個人の貯金から立て替えて払いました。
あなた個人が借りた物件の敷金をあなたが払ったのですから立て替えではありません。
家主との契約の当事者をあなた個人のままにしているなら、最初に借りたときに家主に払った敷金はあなた個人の資産ですから、その敷金は会社とは関係ありません。
その場合、会社はあなたからその事務所を又借りしていることになりますので、法人成りの際のあなたと会社との間の契約で、会社があなたに敷金を払う旨の契約をし、現実にその敷金分をあなたに払ったのなら、そのときは資産として計上する必要があります。
会社は複式簿記の経理をする必要がありますから、支払いなしで敷金が計上されることは有り得ません。決算のときになって、敷金だけを計上するようなことは起こりえないことです。
まずは契約がどうなっているのか、見直してください。
No.2ベストアンサー20pt
いずれにしても、敷金は資産科目ですので、計上もれしていたからといって、所得金額に影響する訳ではありませんので、遡っての修正や修正申告は必要ないと思います。
今期にでも、ご質問者様個人からの借入金とで振り替えして計上されたら良いと思います。
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