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失業保険を9月28日まで頂いていました。
がんばって、就職活動をしていますが、田舎のために、求人も少なく、
30代、転勤族の妻、子供なしの状態のため、なかなか就職できません。
まだまだ活動中ですが、仕方ないので、夫の扶養に入りました。
夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。
保険証がやっと手元に届いたので、市役所に国保の喪失手続きをしに行ったところ、国保の喪失日は社保の資格取得日の9月30日になると言われました。となると29日には2重に加入していることにならないですか?
なんだかおかしいような気がするのですが。
わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると
思うのですが。
市役所の人は社保に加入したから国保が喪失になると
言っていました。国保の喪失日は29日じゃなくて、30日になるのがいまいちよくわかりません。その後、調整とか何とかで、健康保険料を
払いましたが、となると1日分多く払っているような気がするんですが、そういうものなのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

国民健康保険は健康保険(いわゆる社会保険ですがこの言い方は間違っています)に加入できないものすべてが加入するものです。

ですから国保の資格を喪失してから健康保険に加入するのではないのです。あくまでも概念的な説明ですが。二十二保険に加入することはできませんので「健康保険の資格取得日=国民健康保険の資格喪失日」となるのです。
つまりご主人の被扶養者として認定された日が「9/29」ならば国民健康保険の資格喪失日も「9/29」となります。
なんで途中で9/30が出てきたのか不明なんですが。

健康保険料は月ごとの徴収で月末時点で資格を有している人が支払う義務があります。つまりあなたの場合たとえ資格喪失日が9/30だったとしても9月末は資格がないことには変わりありません。ので9月の健康保険料は徴収されません。

つまり市役所の言った「社保に加入したから国保が喪失になる」は正しいですがご主人の健康保険の被扶養者になったのが9/29ならば資格喪失日も9/29になります。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
最初にそういわれたので、聞き直したら、いやな顔されました。
その後、保険料はどうなるのか聞いたら、別の窓口で聞くように言われて、その窓口でも同じように言われました。
どこの市町村でもそうなのでしょうか?
保険料の計算は30分くらいかかるから、郵送しますと言われましたが、
待っていて、結局支払いしました。年金は別の窓口で払わなくて
いいと言われました。

お礼日時:2006/10/24 16:41

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