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二度目の投稿をさせていただきます。

譲渡制限付株式である未公開会社において、取締役全員が役員持株会へ加入した場合、
役員持株会への第三者割当増資や譲受指名は、取締役全員が特別利益関係にあたるとして、
取締役会の決議が出来なくなるとされています。
これは、役員持株会が一人株主として取り扱われないことが原因なのですが、
その根拠となる条文や通達をご存じであれば、
ご教示をお願いいたします。

A 回答 (1件)

企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年一月三十日大蔵省令第五号)第1条31号です。

下記のHPで閲覧できます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

とても助かりました、ありがとうございました。
また、何かありましたらよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2002/04/10 17:40

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