NHK(日本放送協会)のウェブサイトに『日本放送協会受信”規約”』というのがあり、カラー契約など受信契約の種別だとか、受信料の免除だとかについて細々と決められています。
その中で、受信料を延滞したときには”延滞利息”を払えという条文があります。延滞利息は本当に払わなくてはいけないのでしょうか。そもそも、『日本放送協会受信規約』というのは法的に有効なのでしょうか。誰もがこの規約に従わなければいけないのでしょうか。
『日本放送協会受信規約』第12条の2 :
「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」
No.4
- 回答日時:
#3です。
>そもそも『日本放送協会受信規約』というのは誰が作ったのでしょうか。
NHKか総務省でしょう。
>もしNHKが勝手に作ったものなら、NHK内部の人は従うでしょうが、私のような外部の者は従わなくてもよいことになります。
ですから、契約していなければ従う必要はありません。
法律ではなく、タダの文書ですから。
契約していたら、従わなくてはなりません。
契約条項に同意してサインしているわけですから・・・。
契約社会の常識です。
NHK内部の人は従わなければならないということはありませんし、NHK外部だから従わなくてもかまわないということもありません。
あくまで、(1)法人としてのNHK自身と、(2)契約している人、に対して有効となるのです。
もっとも、破っても法律ではありませんから、法的に罰せられることはありません。あくまで「契約違反」=「民法上の不法行為」にすぎません。
質問者が何を憤っておられるのか、いまひとつ理解できません。
至極単純な話なのですが・・・。
この回答への補足
>質問者が何を憤っておられるのか、いまひとつ理解できません。
放送法には書いてない「延滞利息」が日本放送協会受信規約に書いてあるからです。だから『受信規約』の合法性に疑問を持つのです。
>そもそも『日本放送協会受信規約』というのは誰が作ったのでしょうか。
>NHKか総務省でしょう。
NHKだとして、NHKが勝手に作った『受信規約』の合法性の根拠は何でしょうか。また総務省だとして、総務省が勝手に作った『受信規約』の合法性の根拠は何でしょうか。
No.3
- 回答日時:
契約が成立しているなら当然に有効な規定です。
要はNHKとの間の契約書のようなものです。
2月で2分の利息は法的にも問題ありません。
ただし、現在までにこの延滞利息を請求したことはないそうです。
ちなみに「受信規約」は契約内容ですが、この契約内容のとおりに契約しなければならないという決まりはありません。放送法には「契約をしなければならない」とだけ書かれていて、「NHKの定めた受信規約により」とはかかれていませんので。
ただし、現在までに「受信規約」によらずNHKと契約した人は存在しないと思います(ちなみに放送法の規定で、この契約内容は郵政大臣の承認がいるそうなので、個人で勝手に作っても、そのままでは契約できません)。
また、高度な法議論的には、消費者契約法により無効となる可能性もあるそうです。
この回答への補足
そもそも『日本放送協会受信規約』というのは誰が作ったのでしょうか。もしNHKが勝手に作ったものなら、NHK内部の人は従うでしょうが、私のような外部の者は従わなくてもよいことになります。
補足日時:2006/11/10 13:14No.2
- 回答日時:
放送法という法律をご存知でしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
この放送法第32条で、協会と契約して受信料を払うことを義務付けしています。
で、その契約事項がご質問の「規約」で定義されているということですね。
でも、実質的にはケースに応じて色々な運用をされているのではと思います。(推測)
この回答への補足
>で、その契約事項がご質問の「規約」で定義されているということですね。
放送法は国会の決議を経た法律ですから従う義務があるでしょうが、『日本放送協会受信規約』に従う義務があるでしょうか。
No.1
- 回答日時:
受信契約を行っている人に対しては有効な規約です。
普通の契約でもそうですが、
契約を結んでいない人に規約や約款を適応することは
不可です。
ですので、受信契約を結んでいる人には有効な規約となります。
この回答への補足
>受信契約を行っている人に対しては有効な規約です。
私が受信契約したときは、このような『受信規約』はなかったと思うのですが。
全員が『受信規約』を知った上で受信契約しているのでしょうか。
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