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主人の話しなんですが、以前私と結婚する前に
付き合っていた女性の母親から2人の為にと
車を買ってもらったそうです。
ですがしばらく乗った後彼女の了解を得て
友人にその車を売ってしまったようで
その後彼女と別れた際に母親から
わかれるのなら現金で車代返してと
請求されていて毎月分割で返してるのですが
そもそもこれに返済義務はあるのでしょうか?
借用書などは一切ありません。
車代全額主人に請求されています。

お恥ずかしい話しですがその元カノさんと
主人は私と結婚後も関係がありましたが
私にバレて完全に終わっています。
色々な経緯を伺った所元カノさんは
私に主人を取られたと思っており
結果不倫関係に合った事に関しては
話し合いで終わり元カノさんの気持ちを
考えた上で慰謝料などは一切請求していません。

質問者からの補足コメント

  • お早い回答ありがとうございます。
    返済は今後もするつもりです!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/05 09:37
  • 回答ありがとうございます!
    私ももしお母さんの立場ならそうなると
    思います!なので返済はこれからも
    していくつもりです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/05 09:40
  • 主人が色々とだらしないが為に
    こんな状況になってしまって
    元カノさんも元カノさんのお母さんも
    傷つけてしまったと思い主人のした事なので
    嫁としてせめてもの罪滅ぼしになればと思い
    返済すると決めたのですが最近元カノさんが
    少し何か勘違いしている様で自分被害者、
    こっち加害者、お金の返済当たり前、
    生活厳しくて払う余裕がないなら借金して
    返せば?的なことを言ってきたので
    質問させて頂きました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/05 09:50

A 回答 (12件中1~10件)

①2人の為に車を買ってもらい友達に売った。

②元彼女の母親から請求され毎月分割で支払いしている。正しい事情は分かりかねますが、①②が事実であればすでに彼女の母親とご主人の間には契約が
成り立っています。契約には特に契約書を作成する必要はありません。もちろん、ご主人がこの契約が無効なものであり裁判所に支払った金額の返還請求と損害が発生していれば損害賠償を請求できます。個人的な感想ですが、支払義務のないのに毎月高額なお金を他人に支払う方はいないと考えます。当然、裁判官もご主人が毎月自ら支払っている証拠を見せられたら有効な返済と考えるでしょう。
ご質問の「そもそも支払義務があったのでしょうか」残念ながら、第三者から見るとあったのではないかと考えます。但し、お支払いの金額が妥当な金額かはわかりません。
「不倫関係に合った事に関しては話し合いで終わり元カノさんの気持ちを考えた上で慰謝料などは一切請求していません」こちらのほうは元彼女と奥様の間の問題ですね。話し合いで終わっているなら
このままでいいですね。もしも、慰謝料を請求できれば実質車代と相殺したと考えれますが精神的苦痛はいくらで評価されるのでしょうか。感覚的に50万円程度でしょうか。
奥様は何も悪くないのにと思います。ご主人に稼いでもらいましょう。(結論)
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そもそも、、、元カノ母子は 不倫に、離婚願望で ご主人に


不倫用の車を与えたので、不倫への清算を貴方宅がすべきでないです。

貴女が 慰謝料としてもらっておきます!と、、
相手に言えばどうでしょう?。

恋愛関係に(不倫側も、)責任は無し!です。
元カノも この部類です。
何の効力も無し!です。

押さえ処を!、、見極めてね。
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元カノのお母さんは、ご主人様が自分の娘と結婚してくれると思ったから、二人にと車を買ってくれたんですよね。

その二人が破局したのなら、お金は返して欲しいとまずは思うでしょう。。。

ただ疑問なのは、
①車を売るときお母さんに相談したか
元カノの許可は取ったようですが、お母さんに相談してたら車売るの反対したと思うんですよね。自分が買ってあげた車ですし。
②売ったお金はどうしたのか
何かに遣ってしまったんですよね?お母さんに売ったお金を渡さなかったから、支払い請求されてる訳ですよね。

この辺が疑問なんですが、推測で考えてみますと、ご主人様はちょっと考えなしと言うかだらしない感じがします。こういうのもあって、お母さん更にお金返して欲しいと思ったのかも。

まあ、払う義務はないけど払った方が後々恨みを買わずに済むのではないでしょうか。
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車の名義が旦那さんだとして回答します。


車は元カノのお母さんから、「贈与」されたものです。
その際に贈与契約書などを交わしていないならば、履行された時点で後から取り消すことはできません。
仮に支払いを拒否して裁判だ!ということになっても、ほぼ取り合ってもらえず、むしろ権利濫用として元カノ母の方が不法行為とされる可能性すらあります。

相手がわざわざ車代を返済しろというわけですから、少なからずめんどくさい相手です。
余計な揉め事を避けるために、とりあえず返済しておくという手もありですが、はっきり言って好ましくはないです。
相手のお母さんの気持ちを考えればともなりますが、別れるリスクなんて当然あるのに、勝手に車買ってあげておいて別れたら金返せなんていうのは勝手すぎます。
そういう行為を通してしまうことが、そういう非常識な方を増長させ、新たな別の被害者を生み出す可能性があることも念頭に置いておきましょう。

元カノとの慰謝料云々の話は全く別の話です。
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>車を買ってもらい


ところでそれは誰の名義だったのかな

元カノ名義でならそもそも買ってもらったことにはならない

そんなものを了解を得てとはいえ売ったがその金は一体どうしたんだろ

ご主人の
独り占めか それとも元カノと二人で遊びにでも使ったか・・

ご主人の名義で買ってもらったならそれは贈与であり
所有権はご主人にあるのだから売ろうが何しようが
道義上問題はあるにしても返済の義務は今更ないと考える

素人考えでもそれらの諸事情いかんで返済内容はかなり変わるのでは
ないのかなと思う
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>そもそもこれに返済義務はあるのでしょうか?



返済している=その妥当性を認めているという事になりますね。
今後も返済するとのことですから、あとは完済した後に相手が接触をしてきた場合に動くようにさえしていれば良いかなと思います。

>元カノさんの気持ちを考えた上で慰謝料などは一切請求していません。

これはあなたとその女性との話であり、請求しないところで話がついたら、それで終わり、、という別の話。
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返済義務?道徳の問題でしょ。



あなたは不倫で元カノに請求していないと言いますが、元カノのお母様側からもあなたの旦那に請求できますから。
あちらは大切な娘さんを傷ものにされてるんです。
娘は傷ものにされてるし、車は売られてるとなれば、あまりにも娘さんが不憫に思うのでは?

私なら黙って払いますし相手の母さんの気持ちが分かります。

それより、そんな男は浮気をまたしそうです。
下手に他の女に手を出せば、今後 凄い慰謝料を払う恐れがあるかも。
私なら、今後の浮気を心配します。
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友人にその車を売って のお金は誰の手に


ご主人が受けてっていれば 返済(義務云々抜きで)でしょう
元カノが受け取っていれば 返済しなくても。
 
まあ丸く平に波風立てないのなら 支払うのが良いと思います。
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彼女の母親に買ってもらったものを、彼女の了解を得たといっても友人に売ってしまう彼は人としてだらしない気がします。


だから不倫もできるのでしょう。
この先あなたも、こんなご主人様だときっと苦労もするでしょうし色々あるでしょうね。
お気の毒だと思いますよ。
この回答への補足あり
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>そもそもこれに返済義務はあるのでしょうか?



ある
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