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彼氏に車を買ってもらいました。名義は私です。しばらくして別れたいと言ったら車を返せ!と言ってきました。
トラブルは嫌なので返しますが、本来なら名義は私なので返す義務は無いですよね??

A 回答 (13件中1~10件)

他人に買ってもらった時点で私にはあなたも非常識人です。

モメるのが想像できないなんてバカだと思います。
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義務はないけど義理があるでしょう。

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ワイドショーの事件簿に出そうな予感がするので、覚えておきます。

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この回答へのお礼

ごめんねって、多めに現金で250万渡したらニコニコして帰って行きました、、ワイドショー出ずに済みそうです。

お礼日時:2018/05/24 21:28

使用者は、あなたでも、所有者が男ならかえさなきゃね。



そんな男に、もらうな!

普通の人は、そんな高価なもの、ことわるよ。
今回の男は、それぐらいで済んだけど、次は、ソープに沈むかもね。
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まともにやってたら確かに必要ありません。



返しても、ちゃんと名義変更するかどうか解りません。
返すなら御自分で名義変更やった方が良いよ。
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貰ったものですが返す義務はありません。


しかし、そんな車乗り続けることできますか?
とっとと突き返したらよいと思います。
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よくはわかりませんが、


プレゼントでもらったのであれば、それを別れたから返せ~というのは、大人としていかがな
ものかと思いますし、返す必要はないと思います。

むしろ、1度返すという実績を作ることで、「そういえば、あの時に食事代出したのも返して」
と言うとかあるのかと思います。

>トラブルは嫌なので返しますが

紙に返すのは、車だけで良いという署名とか書いてもらった上で、車を返すのが良いかと
思います。

基本といえば、返さずに別れたということで電話にも出ないということもやる人はやるかと
思います。
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NO3さんズバリ指摘していますね。


義務はないですよね?、って?。
都合のよいことだけの主張ですね、贈与税の義務はどうするつもりですか?。
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はい。


返す義務はありません。

車をプレゼントされましたって話ですね。
その場合は法的に言うと、民法549条にある贈与契約になりますね。
彼は「あげる」あなたは「もらう」この二者間の意思がありますから、贈与契約は成立です。
契約が成立したので、契約相手に何か非でも無い限りは一方的に契約を解除することはできません。
彼の中ではお付き合いを続けるつもりだからこそ買ってあげたという意思だったのかもしれないですが、それは関係ありません。

問題はコンプライアンスの方です。
コンプライアンスは法令遵守と訳されますが、実際問題は世間がどう見るかです。
質問者さんはトラブル防止のために返すとおっしゃっておりますから、その対応でよろしいと思いますよ。
周囲の人が見てどう思うかですよ。
はいはいって車を返せば、「セコイ彼だったね〜」で質問者さんが良い立場で終わりますが、「名義が私なんだから返さないもん!」だったら、「彼も彼だけど、あの人もがめついね〜。返せば良いのに」って思われたりもしますからね。
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どっちもどっち・・だなと、言えなくもない

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