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付き合っていた彼女に100万円貸しました。最後に10万円貸した次の日から電話はコールありますが留守電、メールは返信がありません。
付き合っていたので借用書などはありません。彼女は独り暮らしで自宅にも行きましたが、勿論出ません。
信じたくないですが、これは詐欺みたいな事になるのでしょうか?
どうにかして回収する方法はありますか?

A 回答 (8件)

信じたくないでしょうが、


詐欺というより、あなたがあまりにバカ・・・

好きな相手からガンガンお金借りる女性はいませんし、
お金を渡しながらでの関係というのは、
渡している間の優越感と、相手の可愛さ、その他良い時間
を「買った」ものだとしてくださいな。
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「付き合っていた彼女」に借用書無しの貸し付けじゃ…



(・_・)あげたも同然…

彼女を必死で探し一筆書いて貰いましょう。
でないと…貴方の大切なお金は戻りません。
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ただのバカですね。


まあ、高い授業料だったと思って、あきらめなさい。
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彼女が初めから「騙し取ろう」と思っていれば「詐欺」ですがそれを証明することってできないですよね?



彼女が「~という事情で電話もできなかった、家にも帰れなかった、でも返済するつもりはあります」って言ってしまったらそれまでですもの。

休みの日に自宅に張り付いているしかないでしょう。

もっとも「不審者」として通報されてしまう可能性は高いですが・・・。

メールの返信がないだけとか電話が留守電になっているだけならまだ救いはありますね。

メール送信エラー、「この電話番号は使われていません」となったら諦めましょう。

他にも回答がありますが、「友達・彼女に貸す=あげる」なので自分の甘さを悔やむべきですね。
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もう夜逃げしちゃったのではありませんか?



個人間の金の貸し借りは「この人なら持ち逃げされてもいい」金額の範囲にしておきましょう。
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うーん、やられちゃった?


借用書が無いと、無理らしい。確か、貸した日、貸した人、借りた人、借りた人の印鑑があれば、メモ程度のものでも、なんとかなるらしいんですけど…。
全く借用書がないとなると、ほぼ無理らしい。
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銀行口座から口座へ・・・


であればもしかしたら認めてくれるかもしれないが
手渡しであれば それを認めるのは容易ではないかな。

ようは貸した 証拠が無い訳だから
単なるいいがかり とも 取られる訳さ。

警察に訴えた場合
・彼女が借りたのを認めれば 返済余地はある。
・彼女が借りてないといえば 逆に名誉棄損&
慰謝料等の請求をされる場合も無きにしも非ず。

結局貸したという証拠、まだ返済されていないという事が
証明出来ない限りは 泣き寝入りかな。
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住所、生年月日、名前が


わかっているのであれば
警察に被害届を出しましょう

ただ、その女性が何件も
こういった事をしてない限り
動いてはくれないでしょうが

それに手渡しで貸して
いたのでしょうか?

その場合は返金をしてもらうのは
難しいかも知れません
何の証拠もございませんし

少なくとも、メールでの
お金の貸し借りの内容が
残っていれば、少しは
証拠になるかも知れません

まあ、結論から言えば
お金を貸す時は相手が誰で
あろうと、あげる気持ちで
貸すしかありません

お金の貸し借りは基本的に
返って来ないでしょう
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