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出向先より受領する出向者給料負担金について教えて下さい。

現在、子会社であるA社、B社に出向者がおり、出向元である当社から給与支払を行い、負担金を出向先より頂いております。
A社からは給与全額を頂いており、雑収入(非課税)で処理しております。B社は、債務超過による再建途中であることより、経営指導料名目で1人当たり5万円を頂き雑収入(課税)処理しております。今期決算で債務超過が無くなりそうなので、来期からは全額負担を考えているところです。

問題は、給与負担金が営業外収益(雑収入)としていることで、親会社の経常利益が黒字になるものの、営業利益が赤字になってしまい、本業での利益が表わせない、端的に言えば見た目が悪いことにあります。
極端な話、営業利益が0円、負担金収入が5千万円、経常利益が5千万円となるような状況です。
受け取る負担金を営業利益の段階で反映できないか、検討するよう指示されました。
過去の同様の相談を検索参照したところ、
1.立替処理ないしは給与の戻入れの方法
2.売上計上する方法
という回答を拝見しました。

そこで、1の処理方法を選択するとして、A社の場合は全額負担ですので、単純に給与の戻し入れで良いと思いますが、B社の場合も、給与負担金と見直すとして、
給与20万円 / 預金20万円 (社員支払時)
預金 5万円 / 給与 5万円 (B社入金時)
として問題ないのでしょうか。
また、他に処理方法があるのか、あわせてお教え下さい。
よろしくお願い致します。
 

A 回答 (4件)

#1です。



>給与または賞与の戻し入れとするとした場合、B社の場合のように、給与支給金額>受取負担金でも問題ないのかという点です。

このご質問には、会計よりも税務を重視する立場で考えます。

「売上計上は変である」の意味は、企業『会計』としては正しい処理とは言えないということであって、『税務』としては入金(受取負担金)が益金か、あるいは損金のマイナスとして扱われていれば問題ありません。従って、営業外収益でなく売上に計上したとしても、一般的には税務上の問題は生じません。しかし御社の場合は、給与格差補填金が寄付金(課税)として認定されないかという懸念が残ります。

給与格差補填金への課税懸念が親会社に残る一方、子会社においても受贈益としての課税懸念が残ります。(親会社、子会社の双方に課税することはないと思います)。しかし、これは税務当局の裁量権に属する微妙な問題であり明確な回答はできませんが、給与格差補填金がゼロではなく、実際に一人当り5万円を徴収しているわけですから、税務当局の指摘を免れる可能性もあると思われます。

顧問税理士に相談して下さい。税理士も多分、明確な回答はできないでしょうが。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。
これまで調べた中では、「親会社と子会社の給与水準の違いによる差額補填については、親会社の損金とできる」ことと「止むを得ない事情、B社のような債務超過の経営支援を行う場合は、寄付金課税が免れる」
ような事項がありましたので、寄付金課税については大丈夫かなと思っていました。(うる覚えの説明で申し訳ありません)どの程度までが認められるかはわかりませんが。
今後、商法上の問題など多く課題がありますので、公認会計士さんを探して顧問になって頂くようにしたいと思います。

補足日時:2006/11/11 17:59
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御社の従来の処理の仕方ですと課税売上の雑収入5万円としていますよね。

それを非課税仕入の給与手当に変えるのは、消費税計算上問題があると思いました。課税仕入の科目なら問題はないと思いますが。そこで、一つの案として、グループ会社の間なら、出向社員をB社に移籍させて本社がその人件費の大部分を、業務委託契約を介在させて補助をするという主旨でそういう方法もあるということです。説明不足でした。
但し、この場合の契約はいろいろ問題はありますので現実的にはそう簡単にはいかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実際問題として、やはり転籍は無理ですね。身分保証やモチベーションの問題が現状では大きな課題となります。
それと、課税売上の雑収入としたのは、全額負担を受けていませんので、あくまで経営指導料と主張するためでした。
課税売上から非課税仕入の戻りに変えるのも、継続性がなく、やはり無理がありますね。

お礼日時:2006/11/11 17:53

まずB社と業務委託契約を結び、出向者の給与の3/4の15万円をB社に支払ます。

御社の仕訳
支払手数料15万円/現預金等15万円

B社はこれに5万円を付加して出向者に給与として20万円支払ます。
給与20万円/現預金20万円
現預金15万円/受取手数料15万円
以上B社の仕訳

この回答への補足

回答ありがとうございます。
拝見して、立場が逆だと感じますが。
これだと、当社がB社へ業務委託をしていて、業務委託料15万円支払っているということになりますよね。
質問の説明がわかりずらかったのしょうか。申し訳ありません。

補足日時:2006/11/11 01:17
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一般的には、社員をどのような目的で出向させるのか、出向先の会社との間で交わす出向契約の内容はどうなのか、によって会計処理方法を決めることになります。



(1)御社の社員が出向先の会社の社員と同様の仕事をするならば、給与または賞与の戻し入れにします。
(2)経営指導やコンサルティングが目的なのであれば、営業外収益にします。この場合、売上計上は変です。社員の出向を事業目的にする会社はあり得ないからです。

しかし、(2)の場合は営業利益が悪くなりますから、それがいやなら変則的ではありますが、給与または賞与の戻し入れにするほかないでしょう。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
補足致しますと、
(1)A社は全額出資の子会社で、すべて出向社員のみで業務を開始しましたので、100%同様の仕事といえます。賃金に関しては全額出向先が負担する契約になっています。A社では給料・手当及び賞与で処理しており、2年目にA社に税務調査が入りましたが、特に指摘等は受けずに終了しました。
B社は古くからの取引先(有限会社)で、社長と事務員1名の所に、当社が資本投入して経営再建の目的で社員2名を出向させ、全く同様の仕事をしております。(出資割合95%です)債務超過の状況でしたので賃金に関しては全額負担できないということで、一人当たり5万円の経営指導料と交通費実費を負担する契約になっております。B社では経営指導料と処理しております。出資後B社は、まだ税務調査は受けておりません。
回答頂いたなかで、売上計上は変であるというご指摘と、コンサルティングが目的ではなく、また営業外収益にしたくないことを前提として、会計処理方法を(1)給与または賞与の戻し入れとする とした場合、B社の場合のように、給与支給金額>受取負担金でも問題ないのかという点です。(差額の15万円はいわゆる給与格差補填金として出向元が負担することになる)
よろしくお願い致します。

補足日時:2006/11/10 23:39
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