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最近、弁護士が暴力団関係の刑事事件で虚偽の陳述書を作成させ証拠提出したとして、証拠隠滅で逮捕されています。

しかし、刑法104条では「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し」とありますので、当然これは民事事件では適用されないと思うのですが、民事訴訟で虚偽陳述書を提出した場合、証拠隠滅に該当する何か刑事上の規定はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「刑事上」ということでいえば詐欺罪の成立の余地があるくらいですね。


いわゆる訴訟詐欺です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ただ、
・人を騙し
・欺き
・金品を奪った
という詐欺とまで言えるかはちょっと難しいですね。
一応訴訟自体はそりなりの体制がありましたので。

お礼日時:2006/11/13 00:39

参考URLに訴訟詐欺の記事を張っておきます。



偽造した借用書を証拠としたケースです。

参考URL:http://beyond.2log.net/akutoku/news/2002/0301-5. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、ネットは色々見ており、そちらの方も見ていました。

ただ、こちらで回答される方ならご存知のとおり、詐欺の場合「欺く」というのが構成要件ですが、訴訟自体はそれなりの訴えとなっており、立証部分で虚偽陳述書であるという点を問題視しているので、訴訟全体が欺く事を目的とした、詐欺とは異なる事案であると言う点をご理解ください。

お礼日時:2006/11/13 07:58

>虚偽陳述書を提出


訴訟のプロセスそのものが欺罔行為を構成するケースを念頭に置かれているのではなく、あくまでも一個の証拠隠滅・偽装・変造等の行為またはその不正な証拠を提出した行為等はいかなる罪に問えるのか?ということですね?
まず、刑法104条にいう「刑事事件」とは、判例では拡大解釈されている傾向があり、現に裁判所に係属する刑事訴訟事件のみならず将来刑事訴訟事件になりうるものも含むとされています。不法行為に基づく損害賠償請求事件の証拠として提出された物証ではあるが、刑事事件として立件する場合の有力な物証にもなりうる場合であれば、理論的には、証拠隠滅に問われないなどとはいえないでしょう。

その上で、あくまで理論的な可能性ですが;
(1) 債権書類であれ医師の診断書等であれ、およそ書類を偽造した等の類であれば、文書偽造等
(2) その他他人に財産権が帰属する物証を変造・毀損する場合は、器物損壊
(3) 宣誓の上、上記(1)・(2)以外の行為により作出された不正な物証を真実とした前提で虚偽の陳述をすれば、偽証
の疑いがあるかと思われます。
尚、存在しない事実をでっちあげた物証や存在した事実を無いものとする物証を証拠提出したり陳述書を出したりしたうえでの「書面のとおり陳述します」「甲二号証のとおり」等、口にした言葉に直接虚偽の事実を含んでいなくても、黙示の積極的・消極的偽証行為として罪に問える可能性があるというべきでしょう。

ただ、刑事被告人本人による本人に不利な証拠の隠滅行為が犯罪とされていないように、紛争当事者の不正行為はある程度「想定の範囲内」として正当化されている面はあるでしょう。この種の行為が実際に罪に問われるか問われないかは別として、裁判所も割引いて証拠の採否や証明力を考えているのが実態ではないでしょうか?

この回答への補足

> 訴訟のプロセスそのものが欺罔行為を構成するケースを念頭に置かれているのではなく、
> あくまでも一個の証拠隠滅・偽装・変造等の行為またはその不正な証拠を提出した行為等
> はいかなる罪に問えるのか?ということですね?

そういった認識で間違えありません。

> まず、刑法104条にいう「刑事事件」とは、判例では拡大解釈されている傾向があり、現に
> 裁判所に係属する刑事訴訟事件のみならず将来刑事訴訟事件になりうるものも含むとされ
> ています。

非常に興味深いご意見ありがとうございます。
さらに突っ込んだご質問で恐縮ですが、上記のとおり、民事事件そのものは違法ないしは不
法とまでは言及しておらず、その陳述書内容自体があからさまに虚偽であるというケースです。
具体的にいいますと、ある事件で原告側が提出した陳述書に「こういった事を被告に言った事
実はない」「こう言った契約を結んだ事実はない」とする陳述書を原告側証人が提出したもの
の、被告側で録音テープなど明確な証拠があるケースです。

> 不法行為に基づく損害賠償請求事件の証拠として提出された物証ではあるが、
> 刑事事件として立件する場合の有力な物証にもなりうる場合であれば、理論的には、証拠
> 隠滅に問われないなどとはいえないでしょう。

その民事事件が刑事事件とまでいえるかは難しいケースの場合はいかがでしょうか?
具体的には警察も告訴状を受理しないようなケースです。
そのため、その民事の事件そのものは将来的にも刑事事件となる可能性は極めて低いといえます。
他方、陳述書の提出自体はあからさまに虚偽であることを立証できるというようなケースでは、
その陳述書の提出という行為に対して刑事的責任を問う意思がある場合、「刑法104条に反する
証拠隠滅であり、不法行為である」という主張が可能でしょうか?

> 尚、存在しない事実をでっちあげた物証や存在した事実を無いものとする物証を証拠提出したり
> 陳述書を出したりしたうえでの「書面のとおり陳述します」「甲二号証のとおり」等、口にした
> 言葉に直接虚偽の事実を含んでいなくても、黙示の積極的・消極的偽証行為として罪に問える可
> 能性があるというべきでしょう。

まさに今回の質問の趣旨はこのケースです。

> ただ、刑事被告人本人による本人に不利な証拠の隠滅行為が犯罪とされていないように、紛争
> 当事者の不正行為はある程度「想定の範囲内」として正当化されている面はあるでしょう。この
> 種の行為が実際に罪に問われるか問われないかは別として、裁判所も割引いて証拠の採否や証明
> 力を考えているのが実態ではないでしょうか?

弁護士にも相談したところ、やはり同じような意見で、本当は知っているのに「不知」と主張して
いることを立証したところで、ただちにそれを違法とは言いにくいとは言っていました。
陳述書の提出もそれに類するものとの事でした。
他方、ある裁判所を管轄にもつ警察に相談したところでも、陳述書に違法性を問うというのは今まで
聞いたことがないとは言っていました。
そんななか、今回の弁護士逮捕報道があったため、質問させていただきました。


ただ、私としては名誉毀損(刑法第230条)もとえるのではと思っています。。
1.裁判は公開(憲法第82条)なので公然と行われるものである
2.陳述書に事実を適示している
3.虚偽の陳述書に何の公益目的もない
4.判決という外部名誉に影響し、誤った判決は明確な社会的評価低下となる
以上から、虚偽陳述書の提出は名誉毀損とも考えます。


また、お時間あるときにでも、ご教示いただけるとうれしいです。

補足日時:2006/11/13 19:39
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>本当は知っているのに「不知」と主張


「不知」と「争う」は言葉の意味からすれば違いますが、実際の戦術上は立証責任を負う当事者の主張を否定したいだけのときは「不知」とするのに対して、違う事実の存在を主張したいときは「争う」とする程度の違いしかありません。
これは、事実Aを立証できないときは、事実Aが立証できた場合に利益を受ける者の不利益に解して事実Aは存在しないものとする、という立証責任の分配の仕方により、ある意味「当事者の責任による」「事実決定」を通じた「ラフ・ジャスティス」によるものとする民事訴訟の仕組みによるものです(「真相究明」は一次的には民事より刑事でこそ求められるもの)。
図書館に行かれて判例集をご覧になるとよくお判りになるかと思われますが、実際の戦術ではこの種のakkunsohoさんからみて腹立たしい対応は当事者どちらとも広くとっているのが実態です。裁判官も、はじめから何が真実かなんて判っていない以上どちらも山師のようなもので、それなりの立証を欠いた主張だけなら「あっそう、証拠は?」程度にしか聞いていないでしょう。もしこの種の行為が犯罪として立件されれば、恐ろしい数の前科者が誕生することになります。

>陳述書の提出という行為に対して刑事的責任

1.まず、刑事事件の妨害行為として証拠隠滅罪に問う場合。
そのような事実に反する証拠を作る目的の証拠隠滅が仮にあったとした場合、ですが、証拠隠滅罪が何を保護するため犯罪とされるかというと、「刑事事件」における国家の捜査機能を守るためです。
たとえば不法行為があったとして709条により損害賠償請求を起こす過程で有力な証拠が挙がり刑事でも証拠採用できそうというときにこれが虚偽だったことが判った、というような民事刑事ともに同一の観点から違法性が認められる事実の証拠が偽造・隠滅された場合なら、国家の捜査機能を誤らせ、場合によっては無辜の者を冤罪に追い込む危険があります。これに対して、刑事事件として取り扱われることが無いなら、証拠隠滅罪としての、国家の捜査機能といった保護法益を侵害しているとは考えにくいでしょう。後者のような場合、法益侵害(ないしは可罰的違法性)が無いとされ、罪が問えることにはなりません。

2.次に、証人尋問の過程において宣誓を経た証言として行うものにつき、偽証罪に問う場合。
まず、#3じたいが一部不鮮明で申し訳なかったのですが、陳述自体は証言ではありません。お話したように、(虚偽の陳述書の内容を真実として、)宣誓を経た証人として偽証しないと、偽証罪にはなりません。しかも、これにも先ほどの可罰的違法性の問題があります(法益侵害はあるにせよ程度問題ではないかということ)。
そして、ですが、実質論として;
刑事だったら証拠隠滅罪だ→民事でも偽証罪として事実上の証拠隠滅罪に問おうではないか→事実上、民事の行為につき刑事で証拠隠滅罪の成立を認める
とすると、限りなくトートロジーに近いものに聞こえませんか?これでは民事を証拠隠滅罪の成立範囲から除いた意味が無くなります。ひいては、客観的な真相究明による処罰を目的とする刑事事件での「偽証」の持つ意味と当事者間での事実決定による衡平実現を目的とする民事事件での「偽証」の持つ意味とが違ってくることを無視することにもなります。
尚、このように解釈しても物証自体の文書偽造・器物損壊等が罪になりうることには変わりないし、そもそも対立当事者の主張は証拠調べ等で矛盾を完膚なきまで暴いてやれば十分報復できるかと思われますので、特に不都合は無いでしょう。

…先方の主張・立証等の仕方はいやらしい、けしからんと思われるかもしれませんが、裁判所における一つの文化です。仕方ないと割り切って、お持ちの録音テープ等により効率的に反証を行って有利な事実の立証を行う手順でも考えるのに時間を使われたほうが有益ではないでしょうか?

具体的なお困り事あっての相談とは知らなかったため、長文になり失礼しました。さらにまたあるのであれば、判りやすいタイトルで事情を明記の上別質問を立てられたほうが適切な回答が得やすいかもしれませんね。では…。

この回答への補足

非常に、骨太のレスに感謝します。
まがりなりにも法律のカテゴリー、fixciteさんのような回答を求めています。
せっかくご回答いただく他の方には失礼ですが、ネットで調べた読みかじりの知識や、法的な話題の無い意見はちょっと・・・
そもそもそう言った投稿は禁止されているのですが・・・逆にfixciteさんのように詳細な回答をすると逆ギレする人も多いですね>ココ

深夜ですのでまた明日、詳細にレスさせて頂きます。
またお時間あるときお付き合いいただけると嬉しいです。
大変参考になり、有意義です。

補足日時:2006/11/14 02:29
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