プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前にここのサイトで、
警告は正当防衛的に行ったとしても
脅迫が成立すると聞きました。

仮の話ですが、

例えば、AからBに「家に放火する」という
脅迫メールが届いたとします。

その3日後に、BがAに正当防衛的に
「発言を撤回しなければ世間にメールを公開する」と
警告したとします。

AにもBにも脅迫罪が成立してしまうそうですが、
お互い刑事告訴していません。
自分が相手を告訴すれば、自分も相手に告訴されるからです。

ところがこのケースの場合、
AのBに対する脅迫罪の方が、
BのAに対する脅迫罪よりも3日早く時効が成立します。

Aが自身の脅迫罪の時効を迎えた瞬間に、
Bを刑事告訴したとします。事前に証拠を確実に準備してです。

すると正当防衛的に広告を行ったはずのBのみが
検挙・逮捕される場合も起こりうるような気がするのですが、
実際法律的にこういうことははありえるのでしょうか?

ご教授願います。

A 回答 (1件)

「正当防衛的に」と書かれていますが、


刑法36条の正当防衛の要件を全然満たしていませんから、
刑法36条で認められた正当防衛とは全然関係なく、
単に(正当化したいという心理を伴った?)質問者の修飾に過ぎません。
(前の質問は知らないですが、おそらくそういう回答だったのでは)

そう考えれば、ずいぶん質問は簡略化できます。
たとえば、

>その3日後に、BがAに<strike>正当防衛的に</strike>
>「発言を撤回しなければ世間にメールを公開する」と
>警告したとします。

って感じ。

>AのBに対する脅迫罪の方が、
>BのAに対する脅迫罪よりも3日早く時効が成立します。

これはそのとおりです。

>すると<strike>正当防衛的に広告を行ったはずの</strike>Bのみが
>検挙・逮捕される場合も起こりうるような気がするのですが、
>実際法律的にこういうことははありえるのでしょうか?

あり得るかあり得ないかでいえばあり得るでしょう。

結局「正当防衛的」というのは刑法の正当防衛とは関係ない
質問者さんの修飾に過ぎませんから、法律上の評価としては
「単に脅迫罪の脅迫にあたることをやった」というだけです。
(「違法なことをされたからといって違法なことをやり返していいわけがない」
 「やられたからやり返す、は正当防衛ではない」
 という法的に至極当たり前のことでもあります)

ただ、検挙や逮捕にこだわっても仕方ありません。
ここで言う時効は「公訴時効」ですから、起訴までできなければ時効は停止しません。
3日以内に起訴できなければ、時効は成立です。

# 刑事ドラマとかだと時効成立の午前0時直前に犯人発見逮捕して一件落着、なんて場面がありますが、
# 本当は送検・起訴しない限り時効は進むので、現実にはあり得ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

“正当防衛的”というのは比喩で使用しました。
法律用語ではありません。説明上の便宜です。
以前のQ&Aも参考にしましたが。
http://question.excite.co.jp/qa2278724.html

脅迫に対する警告でも関係なく、
脅迫罪が成立するとの事でした。

でもありえると聞いて驚きました。
もし時効差が一ヶ月だったとしたら、
起訴もありえるかもしれませんね。

お礼日時:2006/11/14 06:35

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