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乙4類危険物取扱者試験合格を目指して勉強している者です。勉強に行き詰っています。お助け下さい。

私の使っているテキストでは、たとえば重油、クレオソート油、グリセリンなどについては引火点が示されているのに燃焼範囲が「-」と書かれていて示されていません。
引火点とは「可燃性蒸気と空気の混合気体の割合が、燃焼範囲の下限に達するときの液温」のことだと理解しています。燃焼範囲が示されてないのは何故なのでしょうか。

またニトロベンゼンについては燃焼範囲「1.8%~」と示されています。これは「1.8%~100%」ということでよろしいのでしょうか。100%の状態で燃焼ということはありえるのでしょうか。

A 回答 (2件)

おそらく問題には出ない、もしくは燃焼範囲の定義に「爆発的な燃焼」とあるので爆発的な燃焼はしないということではないのでしょうか?


実際、重油、クレオソート油、グリセリンの燃焼は爆発的とは(他の危険物に比べて)いえないと思います。
ニトロベンゼンについては燃焼範囲の最大値は40vol%です、記載されていないのはそのテキストの不備だと思います。
あと失礼ですがNo1の方の回答に「混合気を形成しない」とありますが、それだと「引火点」も存在しません。(燃焼点等はあると思いますが…)
また、「ニトロベンゼンはニトロ基があるので自己燃焼(あるいは爆発する)」とありますがニトロベンゼンはニトロ基を持っているものの、その性質はあまり無いので消防法ではニトロ化合物ではなく第四類危険物の第三石油類に分類されていて、自己燃焼することはありませんし、爆発もしませんのでニトロベンゼンが100%で燃焼することはありえません。(というかニトロ化合物だったら第五類なので乙四にはでませんね)
あと、乙四類は受けたことがないので断言はできませんが「燃焼範囲」に対する出題がされる場合もありますし、実際の試験は1~2問の正否で合格か不合格が決まる場合が少なくないので不安事項は残さない方が良いと思います。
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通常燃焼範囲は常温での混合範囲を示しますので、常温で混合気を形成


しない物質はデータがないのではないかと思います。
ニトロベンゼンについては、分子内にニトロ基があるので、ある程度の
濃度があれば自己燃焼(あるいは爆発)します。

ただ、過去問をご覧になれば分かりますが、燃焼範囲の問題はガソリン
のものしかでないと思いますので、細かいことは気にしないでどんどん
勉強された方がよろしいかと思います。
合格判定も各科目60%以上ですし。
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