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特許関係素人ですがアドバイスをいただけますか。

まず、事実関係を説明します。
1、ある製品を製造している会社は世界に2社だけあり、私はスペインのA社の日本輸入元をしている。もう一社アメリカのB社も日本に輸入元がある。
2、B社は同社の製造工程について国際特許を申請中。我がA社は製造特許を申請することで工程を公開することを嫌い申請予定はない。
3、A社の製造工程はB社申請中の特許を侵害するものではない。
4、製品を検査しただけでは製造工程は解らない。

現在の当面の問題は、B社の日本輸入元は日本国内のC社に製品の販売を依頼しているが、C社にはわがA社も取り扱いを依頼中。そのなかでB社はC社に「うちは特許申請中で近々認可される。これがされればA社は商売ができなくなるのでわが社の商品を取り扱うべきだ」というような話をしていることにあります。

質問
1、B社が特許を所得したとしても、A社の製造工程がその特許を侵害していることを証明できなければ、B社はA社の製品販売を中止させるような行動(訴訟など)は出来ないと思うがどうか。
2、(特許の質問とは違いますが)B社が行っているような不当な行為は営業妨害には当たらないか。特許をもっているのではなく申請中であるだけであるのに。何か出来ることはないか。

A 回答 (5件)

1. 質問者さんの言う通りです。

訴訟時にはA社が侵害しているという証明をしなければいけないからです。しかし、何らかの理由をつけて訴訟をしてくる可能性が無い訳ではありません。
その場合でも、B社の特許を侵害していなければ裁判に負ける要素はありません。が、裁判になるとある程度は公開しなければならなくなる場合もあります(少なくとも裁判官には)。

2. 営業妨害ですね。事実関係を確認して下さい。確認(証拠)がとれれば、弁護士または弁理士を立てて警告(不正競争防止法、営業妨害、虚偽情報の流布)の内容証明を送付するのが良いかと思います。こうなれば宣戦布告、全面戦争になる可能性もあります。なお、この分野に強い弁護士か、訴訟に強い弁理士(一般の弁理士は明細書は書けてもなかなか訴訟まではいかない)でないと負けてしまうかもしれませんよ。
全面戦争にもちこまない別解としては、A社がB社の製法とは違う事を積極的に広報する事ですね。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
2のほうは対策を本社と検討中です。

お礼日時:2006/11/22 17:26

自分の実務経験からご回答しますと、この案件は相当やっかいなことではないかと推察します。

とくにB社が米国で著名な製薬会社であり、特許戦略に精通した(一般に、日本に輸出するような製薬企業はそれに該当すると考えられる)企業の場合、対応は大変だと思います(申し訳なし、自分の実務経験は製薬業界ではなく、半導体業界です。特許の実務の運用は、業界特有のものがあり、実務にタッチしていない業界の運用に関しては正確にアドバイスできません)。

1.製法特許というものは転職が一般的な海外では、極めて有効なものです。その企業がどんな製法でその製品を作っているかは、従業員が競争会社にどんどん転職する社会では隠しようがありません。また特許権保有者は、裁判の際、被告会社に立ち入り検査を求めることはごく一般的なことであり、常識的にはA社はB社がどのような製法で製造しているかを知ることは可能である(通常はすでに知っている)と考えるべきであり、ご質問の状況で製品差し止めを求めるのは常識的なことだと思います(製薬業界も世界的に競争が激しく、特許はその最大の武器なためB社は、経験豊富であり、充分な手だてをしてクレームをつけてきていると考えるべきです)。
特に薬のような化学薬品を合成する場合、同一の薬品を合成するのに全く異なった製造法が経済的に成り立つとは考えがたく、A社は必ずB社の特許の一部は使用しているに違いないと考えるのが妥当であると思えます(B社の主張は、あまりに拡大解釈であり、いいがかりに過ぎないとお思いになるような主張が、裁判所では平気で認められます。裁判官は所詮素人、辣腕のB社弁護士にかかればまず間違いなくB社の主張が通ると思われます。圧倒的に特許権者が有利なのがこの世界の常識。)

2.A社の製造特許を未出願というのは、相当時代遅れの戦術、とてもこの特許競争社会で生き抜けるとは思えません。A社が勝利する可能性はA社が世界的に著名な超巨大製薬会社であり(少なくともスペインでのBest3に入る)ことが必須でしょう。A社が、B社より相当先行して製品化し上梓しているていることも必要条件と思います。
ともかくA社がB社の特許にいっさい抵触していないことを如何に証明するかが肝要ですが、相当な困難が予想されます。A社と充分に議論される必要がありそうです。
ご回答にあった「A社が、B社の製造法が特許侵害であることを証明する必要がある」ということは、上述しましたように裁判の段階でA社がその製法を裁判所に提示(立ち入り検査になると思われる)、それにB社が反論する段階でいかようにも屁理屈がつけられ、裁判上は部分的に抵触しているという判断が出るのが通常ではないでしょうか。

3.営業妨害になるのか、勿論裁判でA社が勝てば損害賠償を請求できることは言うまでもありません。しかし日本で特許を出願しているのですから、その時点で権利を主張できるわけですから、B社の行動を営業妨害として、差し止め請求することはまず困難だと思います。お話を承る限りでは、B社はこの種争いに充分な経験を持ち、営業妨害にならない線をわきまえ、自分の特許権を主張しているはず、まず営業妨害として差し止めを勝ち取るのはむつかしそうです。

4.常識的に見てA社は、米国にも製品を輸出していると思われます。米国でのA社とB社の紛争状況をお調べになられらば、行動指針が得られと思います(米国が勿論もっともB社に有利)。

5.C社は、製品がA社とB社が同一であるという前提に立つと(性能に差がある場合はこの限りでない)、よほどA社の条件が良い(コスト、デリバリー、不良率、サービス全ての面で 特にコスト)ことがなければ、B社を選択したくなるというのが正直なところではないでしょうか。少なくとも取引はA社<B社とならざるを得ないと思います。

6.ともかく、製薬業界の国際特許論争(薬は厚生労働省もからんできそうですね)に実績のある弁護士に早々にご相談されることを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
製薬会社とは書いてなかったと思うのですが。いずれにせよ他の方と違った観点で参考になりました。

お礼日時:2006/11/22 17:25

問1:その通り。

以下、理由。

特許法 第2条(定義)
1 (略)
2 (略)
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 (略)
 二 (略)
 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

つまり、「その方法により生産した」物でなければ、発明を「実施」していることにはならず、「侵害行為」には該当しません。

製造方法特許の侵害の証明は極めて困難なことが多いので、ノウハウを公開しないのも賢い選択肢の一つです。

問2:ANo.3の通り。特定侵害訴訟代理業務の付記を受けている弁理士さん(参考URL)又は法律事務所(弁護士さん)に相談してください。

http://www.jpaa.or.jp/advisement/fuki.php
http://www.jpaa.or.jp/advisement/listdbindex1.html

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/advisement/fuki.php, http://www.jpaa.or.jp/advisement/listdbindex1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/22 17:26

1.


世の中にある製品であっても、製造工程にのノウハウについての
特許は取得することができます。
しかし、A社の言う通り特許をとることが出来ても、特許を取得
すれば世の中に公開することになります。
この製造方法(工法)を使って生産したことが歴然とわかるような
ものならともかく、そうでない場合はA社の特許を使用して生産
したかどうかを証明することが出来ず、特許料を回収することが
できない場合があります。
この場合、A社はB社の申請中の特許を使用していないことが
証明できれば、訴訟など出来ません。

2.
日本の場合、先願主義ですので特許がまだ成立していない場合でも、
特許が後に成立した場合は、出願した時点からの権利を主張する
ことができます。
しかし、A社はB社の特許を侵害していないわけですから、B社の
説明は間違っていることになります。
堂々と証明なさればよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/22 17:27

1:既に世の中に出回っている物(販売されている物)は、


  特許には成りません。
2:他社の特許公開前に、自社が同じ事を既に行っていた事実
  その商品の売買記録(領収書等)が有れば、
  他社が特許を取っても、自社の権利は守られる。
  (特許侵害に成りません)

詳しくは、特許庁のHPで。
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