アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

8月末に正面衝突をしました。センターラインのない道路で相手が
よそ見をしていて相手が右側通行をして、避けきれず衝突しました。
こちらも動いていたので10対0ではないようです。
治療費は相手の保険で対応してくれていますが、通院1日幾らと言う
金額は相手側からは出るのでしょうか?
相手が長期出張の為、人身事故にはしていません。

A 回答 (7件)

人身届にすることによって、事故による身体の障害を証明出来るようになることはありません。


人身届であろうと、物損届であろうと、事故による身体の障害の因果を下すのは医師です。
医師は、物損届にすると、事故による身体の障害の因果を下すことが出来なくなることはありません。

人身届にしないままでも、自賠責も、自動車保険も、健康保険(業務内を除く)も、国民健康保険も、当然に補償します。
相手の保険で、物損届でも補償が受けられるのか確認するまでもなく、補償を受けられます。

http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/ の『記事一覧』の『人身事故被害者心得~Aさんの悲劇その3~』の『人身事故の届出が受理されなかったら』に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。

http://www.kawachi.zaq.ne.jp/ishii/jiko.htm#国保や健保を使う の『交通事故証明書』に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。
(このURLは、一部日本語が含まれています)

http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/syoru … の『ロ:第三者行為災害届に添付する書類』の表に、自動車安全運転センターの証明がもらえない場合でも、補償が受けられる説明が載っています。

http://www.kokuhoren-chiba.or.jp/third.html の『交通事故証明書について』の『物件事故』に、人身扱いにするための説明が載っています。

http://okwave.jp/qa2480160.html の#5と#7に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。

http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.html の『その32』に、人身事故に切替えなくても補償が得られる約款の解説と、いったん届出をした物損事故を後日、人身事故に切り替える報告義務は道路交通法の法文上どこにも存在しない説明が載っています。

http://www.tochigi-kokuho.jp/9/dai3/04ex.pdf#sea … に、物損届でも補償が受けられるための用紙の記入例が載っています。

http://www.rousai-ric.or.jp/main/07seikyu/09/070 …

参考URL:http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page036.html
    • good
    • 0

#4のyachtmanさん



1行目のURLが間違っていましたよ。
http://security.okwave.jp/qa2522272.htmlでしょ。

参考URL:http://security.okwave.jp/qa2522272.html
    • good
    • 0

人身事故にしていない場合は、人体に事故による障害が起こったことを、どうやって証明するのでしょうか。

そのままでは十分な保障はしてもらえない可能性があると思いますので、いまからでも人身事故扱いに変更されることをお勧めします。あなたは被害者でしょうから、誰の遠慮も要りません。
相手の保険で保障を期待されているなら、本当に物損事故で十分な補償が受けられるのか、ご確認されることをお勧めします。
もし、相手個人から何か保障を期待されているなら、相手も懐具合があります。あなたの希望通り保障をしてくれるかどうか分かりません。
    • good
    • 1

http://odn.okwave.jp/qa2522272.htmの回答3・6・9のとおり、警察に物損と届けた事故でも自賠責保険や自動車保険への求償が可能です。
http://homepage2.nifty.com/kenji-s-office/syasin …

健康保険も交通事故の療養に使えます。
病院は、交通事故などの第三者行為のとき、患者に健康保険を使わさせず自由診療にしたがることが少なくありません。
自由診療のとき、労災保険に準拠させる場合があります。
この労災保険に準拠した自由診療は、「日医新基準方式」と称して、今約40県の日本医師会が採用しています。
この日医新基準は、なんと健康保険の最高1.6倍と定めているため不当に高くなっています。
http://www.jcoa.gr.jp/content/asahi000912.html
そのため、同じ仕事をしても自由診療だと、病院は最高1.6倍も儲けられるためです。
しかも、治療に上限がないので、過剰な投薬や長期治療で更に儲けられます。
したがって、病院の暴利、過剰投与による身体への負荷、長期治療による拘束を防ぐため、健康保険(または国民健康保険)を使いましょう。
さらに、先発薬ばかりの処方で病院の暴利を抑制するため、後発医薬品お願いカードを提示しましょう。
http://www.generic.gr.jp/onegai_gif.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/download/wel …の「人身事故証明書入手不能理由書」をクリックして下さい。
このURLは、小田原市の健康保険を説明していますが、すべての保険者(政府・組合・市町村)で、人身事故証明書入手不能時の取扱を実施しています。
人身事故証明書入手不能理由書の書式は、保険者ごとに異なります。
このURLの書式は使わずに、質問者様が加入している保険者より、人身事故証明書入手不能理由書をもらって下さい。
なお、保険者の窓口職員が、人身事故証明書入手不能時の取扱や人身事故証明書入手不能理由書の存在を知らない場合が少なくありません。
その場合は、本回答を印刷して窓口職員に説明して下さい。
必要書類は、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2034256のANo.3記載のとおり、事故発生状況報告書・念書・誓約書(加害者作成)・交通事故による負傷届(国民健康保険では第三者の自動車保険関係調書)も提出する必要があります。
質問者様の病院が、過去の医療費を遡って健康保険適用してくれない場合は、保険者に対し過去分の健康保険適用を申請することが出来る可能性があります。(出来ない可能性もあり)
保険者に、「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出して下さい。
なお、保険者に「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出するときは、予めそのことを病院に知らせて下さい。


むちうちでも、自賠責保険や自動車保険を適用する場合も少なくありません。
ちなみに、むちうちを軽く考えてはなりません。
交通事故で、むち打ちだと思っていたら、脳脊髄液減少症という重度の脊髄損だった場合が少なくありません。
脳脊髄液減少症とは、脳と脊髄の周囲を循環している脳脊髄液が漏れて、脳の位置が下がり、重度の頭痛やめまいなどを起こすものです。
脳脊髄液減少症は、16世紀のイギリスでウィリアム・ハーベイ医師が発見し、その後1827年に日本で医学的論文として発表されました。
日本の医学界では179年前から知られていた古典的な傷病です。
そして、交通事故と低髄液圧症候群との間には相当因果関係が存するとする司法判断(広島地裁・昭和62年6月25日判決)が出るまでは、損害保険業界では知られていませんでした。
この司法判断が出て損害保険業界に知られるようになって、既に19年経過しています。
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2269301
脳脊髄液減少症患者の中には、痛みや周囲の無理解に基づくトラブルに耐え切れず、自殺する者もいました。
お早めに、脳外科にて脳脊髄液減少症か否かの受診をお勧めします。
    • good
    • 0

質問の場合、保険利用はまず無理です。

人身事故として届出がされて無いという点がその理由です。交通事故は2種類のみです。「物損事故」と「人身事故」です。「物損事故」は物のみに損害のあった事故で「人身事故」は誰かが死傷した事故です。現在は「物損事故」となっているようですので、法的に見た場合「死傷者ゼロの交通事故」となります。死傷者がいなければその部分の賠償問題が怒るはずもなく、賠償問題が起こらなければ保険も機能しない、となるわけです。保険が使えなければ相手本人から…と思われるかもしれませんが、賠償問題が発生してないので相手には賠償義務がありません。もちろん相手の好意で補償してくれるのであれば問題はありませんが、それ以外は無理ですね。

相手が出張中というのは人身事故にできない理由にはなりません。質問者さんが比較的継承だからそういえるのであって、これが重症・重体・死亡などの場合、「長期出張を理由に人身事故にしない」という事が通るでしょうか?

鞭打ちというのは多くの場合が自覚症状のみとなります。ただでさえどこまで補償するのか…といったことでトラブルになりやすいものですが、今回はその心配以前の問題ですね。

今更人身事故に切り替えることもできないと思われます。健康保険で地道に治療を続けるしかないのかもしれません。
    • good
    • 0

むちうちは他覚症状が断定できないので、保険適用外になると思います。


(腰痛や精神障害も同じです)
    • good
    • 0

人身事故に変えないと保険はおりません。


警察に診断書を持って 変更に(物損から人身に)行ってください。
かえた後でも あなたが働いているなら 休業補償はもらえません。
会社を休んでいるならおります。
通院(治療に行った日数分)手当はもらえます。
ここまでは相手の保険で。
あなたの保険に搭乗者保険にあたるものに入られていれば あなたの保険から それもおります。
でも すべて 人身ならの話です。
お大事にしてください。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!