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自家修理の場合、消費税は控除されると保険会社から聞きましたが、法人の場合どのような処理をすればよいか手続き等を教えてください。

A 回答 (1件)

破損した事業用資産を自己において修理した場合には、その支払った修理の費用については、課税仕入れに該当し、仕入税額


控除の対象となります。
(基通11-2-10)
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この回答へのお礼

・有難う御座いました。

お礼日時:2021/10/03 10:48

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