
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養控除については、基本的には12月末時点で判定すべき事となりますが、その年に亡くなられた方に限っては死亡時点で判定すべき事となりますので、その亡くなられた方について所得金額等の要件を満たす場合には、その年までに限っては控除できますので、今回の年末調整では5名の所で控除できる事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1
(上記については配偶者控除について書いてありますが、一般の扶養控除の場合も同様の取り扱いとなります)
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