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法人が建築士事務所の登録をする時、開設者は社長になると思うんですけど、あれは何でなんですか?その法人には全国に支店があり、その支店ごとに建築士事務所登録をする際にも、開設者は社長になりますよね。なんで支店長とかじゃダメなんでしょうか?教えてください!

A 回答 (3件)

過去に私は、とある株式会社に勤め設計事務所を開設して管理した経験があります。


その会社は、東京に本社のある会社でした。
開設する際に事務所申請書類を持って都道府県の出先機関である地域振興局建築課に提出した際に指導を受けました。
株式会社法人で開設する場合の開設者には、決定権があって責任の取れる代表取締役社長にして提出するようにと指導を受けた経験があります。
建築課の人から、通達だったか?指導書のような物を見せていただいて納得しました。
従って支店長では、決定権も無く、法人としての責任も取れないわけだから駄目ということですね。
ちなみに登録申請書に追加として添付する書類として以下の添付が求められます。
会社定款、会社登記簿謄本、会社役員名簿です。
私の回答に疑問なら実際に地域振興局の建築課に行って聞いたらどうですか?
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法人が建築士事務所登録をする場合は、開設者は会社の代表取締役です。


建築士法に定められています。
全国に支店がある場合、各都道府県の主なる営業所の一つに建築士事務所登録をすることになります。
この場合開設者は、本社代表取締役となります。
ただし管理者は、各県に支店が存在する場合には、別々の建築士がならなければなりません。
一人の建築士は、一県に一人重複が出来ないことに建築士法に定められています。
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法人ですから、その法人の代表権を持っていれば支店長でもいいと思いますが、


代表取締役支店長ってあまり聞いたことがありません。
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