住宅の耐震性に興味があって、自治体補助で行う木造住宅耐震診断士をやりたくて、2級建築士を取得しました。ところが、耐震診断士になるには建築士事務所登録しなければならないと言われ、別の専任でなければならない資格をある会社に登録しているため、管理建築士として自分で事務所登録はできないと言われました。別の資格だけでは全然食えません。昨年の建築士法改正で建築士を取ってから3年経たないと管理建築士として事務所登録できなくなりましたが、会社の仕事でなく大学の先生の指導や研究助成を受けて耐震建材の研究をまず自宅改装で実践しながら、受験資格有とされたため1級取得目指して勉強中です。
建築士事務所登録は当分できそうにないし、他の人を雇う余裕も全くないのですが、建築士でなくても可能な木造100m2それ以外30m2位のセルフ改修工事のお手伝いを無料では続かないので最低賃金くらいはもらってする程度でも、建築士事務所登録しないと違法なのでしょうか?建築士法を勉強していたら、H15年度の1級試験問題に、建築工事の指導監督のみでも業としてするなら事務所登録しないとダメとかあり、気になっています。実態はどうなのか、教えて下さると幸いです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
違法です。
報酬を得るならば建築士事務所の登録が必要です。
(建築士法23条)
管理建築士は専任でなければなりませんよ。
その会社内で貴方が管理建築士となって
事務所を開設できるなら万事解決。
出来ないのならば
別の建築士事務所で、(無資格アシスタントとして)アウトソーシングする。
資格を生かしたいのであれば前者しか無いですし、
ぜひとも社内ベンチャーで事務所を開設して欲しいと思います。
スキルだけ生かすのなら後者でも可。
その建築士事務所の設計士が責任をかぶるんで何とも言えませんし、
私の建築士法の解釈では違法性は無いと認識しますが、
その辺は十分ご確認を。
ありがとうございました。
会社は建築士事務所に登録しているみたいですが、管理建築士になっている人が責任をかぶるならその方と打ち合わせが必要かも。
管理講習を受けられるまで2年近くあるので、その時に1級取れてたら1級事務所登録にします。
知り合いの1級建築士が、私が建築士でなかったころ、事務所賃貸の前に内見し、間仕切工事やトイレ設置を指示し、連帯保証人になり、一級建築士登録番号を明記して間仕切り後の面積を実測し、契約書より小さいから賃料減額交渉をせよと促し、訴賃料減額訴訟の原告に入ることまで了解し、貸主に減額の意志がなく自分に請求されると借主に知らせず貸主と連携して妻に貸主とともに親族まで脅して当初の契約より増額取立てした、というのは、建築士法2条の2、業務に対して誠実であるべき、というのに違反しているのではと、建築士連合会にメールを送ったところでした。
私の方が建築士法違反行為をしていては、人のことを言えません。助かりました。
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