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用途が事務所で階高が4.8mの部分の階段についてですが、踊場の位置は4m以内ごとに
設ける必要があると思いますが、高さ600程度のとこに踊り場を設けると残りが4.2mになるので
もう一つ踊り場が必要になってきますよね

A 回答 (1件)

4.2mでは「4m以内ごとに設ける」という規制に合わなくなるので、もう一つ必要です。

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この回答へのお礼

そうですよね、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/15 20:56

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