No.3ベストアンサー
- 回答日時:
勤め先のブースを間借りして事務所登録できませんか?
そして勤め先から業務を請け負えば良いと思います。
あるいは、自宅で事務所登録して会社に出向する形をとるとか
監理建築士になって無くても
建築士として登録されてるのでは無いですか?
それも外さねばなりません。
どちらにしろ今現在の雇用形態が崩れるので
リスクマネージメントしてください。
最終的に行政書士さん等と相談される事をお勧めします。
No.4
- 回答日時:
会社で一級建築士が必要な仕事をしていないのなら可です。
建築士登録の蔡に会社名を記載していない状態ならもしかしたらOKかもしれません専任義務とはその場所にいるってことです。夜の7時から開業ならありかと思いますけど・・これは私見ですけどね。
ただ一級建築士として会社で働いているのなら間違いなく不可です。
ばれなきゃOKかもしれませんが、管理建築士さんが管理建築士講習の証明してくれないと思いますよ。
誰に証明してもらうんですか?当然虚偽の証明なら証明した建築士さんにもそれなりの処罰が下ると思いますし・・
No.2
- 回答日時:
管理建築士しています。
自宅で建築士事務所を開設しようとすると、管理建築士の専任の必要から、登録の際に現在お勤めの建築会社の退職証明が必要になります。
(当然退職しないといけない)
もちろん、自宅で開業せずにその建築会社の管理建築士になることは可能です。
>実際、同じように登録している人もいますし可能だろうとは思うのですが…。
先に個人事務所を開設している人が後から就職したのでしょう。この場合、本来であれば個人事務所の廃業手続きをしないといけません。
No.1
- 回答日時:
原則的に管理建築士は、一設計事務所に一人専任常駐です。
>本業に支障をきたさない程度でやるのであれば副業も可といわれています。
これ自体おかしな理屈です。
昨年の建築士法改正施行により、厳しくなり罰則も重くなりました。
もう一度、建築士法を読み直して下さい。
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