誕生日にもらった意外なもの

既婚男性と独身女性が不倫関係にあり、
男性が「不倫については妻が黙認(了承)している」と女性に告げていた場合でも、
男性の妻がその気になれば、女性に対して損害賠償請求ができ、それが法律上認められることになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず基本的には「貞操権を侵害し、精神的苦痛を与えた」ということで損害賠償を支払う義務が生じます。


ただ例外的に、既に破綻していたということが証明されたり、既婚者側が結婚していたことを隠していた場合などは免れる場合もあるようです。
http://www.ncn-t.net/right/index3.htm

損害賠償の請求は誰でもどのようなケースでも出来ます。それが認められるかどうかは、これは具体的に第何条で示されているというよりは、裁判所がケースバイケースで判断することになるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実際、既婚男性が婚姻が破綻しているということや、いわゆる不倫は男の甲斐性や日本の文化で妻もそれを了承していることを理由として、女性を口説くことはよくある話だと思うのですが、
「男性が女性にそう言った」という事実関係に争いがなく、その他に特殊な事情がない場合、一般的な法律上の価値判断として参考にできる判例は存在しないのでしょうか?

お礼日時:2006/12/01 12:33

ロコスケです。



お礼における質問にお答えします。
黙認(了承)と書かれていますが、そもそも黙認と了承は
意味が違います。

判例を調べなくてはならないほどの微妙な問題ではありません。

仮に妻が黙認すると言ったとします。
それは黙認でなく了承となります。

妻は薄々、夫の不倫に気づきはしたが、例えば単なる遊びだろうと
すぐに辞めると思ってしばらく様子を見ていたが本気であるようなので
証拠を上げて不倫相手に慰謝料を請求することにした。
この場合は、妻は一時、黙認したということになります。

>男性が「不倫については妻が黙認(了承)している」と女性に告げていた場合

本来、それは男のくどき文句であって、それを信じた女性にも非があると
考えるのが普通です。
しかも、ご質問のように妻がその気になればとの想定での質問は
妻が不倫を認めていないからでしょう?
初めは認めていて、途中から気が変わった場合のケースの
質問でしたら(笑)、
訴訟では、妻は念書など書く訳ないし初めから認めていないと
証言すれば事足ります。
そもそも民法における不法行為をなすものは、法的保護は受けられない
と考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

どうも私の質問を誤解されているようですが、
男性が「不倫については妻が黙認(了承)している」と女性に告げていたのに、実際は妻が黙認(了承)していなかったのが想定している場合です。
男性が「結婚していない」と女性に告げていたのに、実際は結婚していた場合との対比なんですが・・・。
女性は妻と話したことはないのですから、妻の証言がどうであれ、男性の女性に対する発言が当事者の女性または男性により立証できれば、妻の証言については、そもそも争う必要がありません。

しかし話が食い違っているようですし、判例も出てこないし議論になるのはこのサイトの趣旨に反するようですから、これにて質問を締め切らさせていただきます。

お礼日時:2006/12/05 22:47

ロコスケです。



まず、その男性が嘘をついている可能性があります。
本当にそうだったら電話で確認してよいか聞けばよろしい。

それが事実であったとして、黙認が慰謝料請求を放棄したことには
なりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>本当にそうだったら電話で確認してよいか聞けばよろしい。

そうしなかったこと(不作為)が法律上の論点になるのかということですね。
たとえば、女性が男性が結婚しているのか自信がなく、結婚しているのかと男性に聞かないで付き合っていた場合、仮にその男性が既婚であっても不法行為に問われることはありません。
問題のケースでは、女性が男性に対し好意を持っており、嫉妬深い性格でもなければ、わざわざ男性の妻と話したくないというのは普通の心情として成り立つように思えますが。

「黙認が慰謝料請求を放棄したことにはならない」という価値判断は、信義則の観点からは争う余地のあるものに思えるのですが、
何か判例があるのでしょうか?

お礼日時:2006/12/01 16:50

黙認と了承は違うのではないですか。


奥さんが女性に「認める」といったとかならともかく。
法律上認められるかどうかは裁判所が判断することですが、
常識的に考えて
黙認しているといわれたから不倫したというのは
賠償請求されても仕方がないように思います。
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