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日本の証券会社で売買すると来年まで特例措置として税金が10%(本来は20%)適応され、外国で売買をおこなうと適応されなかったとおもいますが、外国証券での取引では、3年間の繰越も適応されないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

外国の証券会社在日本=日本の証券会社と同じ日本法の適用



外国の証券会社在海外=お客については、日本法は適用されない
というより、在海外の証券会社は顧客情報を日本の税務署にださないから。本人が自主申告する以外に日本税法が適用されようがナイデス。
自主申告する場合も租税条約絡みで、かなり難しい申告になるでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 22:30

>外国証券での取引では、3年間の繰越も適応されないのでしょうか?



日本の市場で取引する以上、日本の法律が「適用」されます。
たとえ外国人であっても日本の法律に「適応」するひつようがあります。

したがって、日本市場の取引はどの証券会社を利用しても日本の法律が「適用」されます。税率もまた同じです。

この回答への補足

日興コーディアル証券の海外ETFでは10%の特例が適応されていたので確かに「日本の証券会社」で外国株を買うときは適応されるのを確認したのですが、「外国の証券会社」で外国株を買うときに特例が適応されるかどうかが分からなく。質問をしております。

補足日時:2006/12/02 20:45
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 22:30

税務署で<株式等譲渡所得の申告のしかた>をもらいましょ。


あたりまえですが、外国株式の譲渡も、日本税法の適用
範囲内で日本法が適用されますよ。

http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/Report/V_VIL_Re …

この回答への補足

と言うことは、国内の証券会社ではなく、外国の証券会社で取引した外国株に関しても特例の優遇措置はすべて適合されると言うことでしょうか?(10%優遇措置、3年繰越措置等)
どこかで「10%優遇措置」は適合されないと聞いたので海外でETF買うのはやめようかと思っていたんですが。
税務署に聞いたほうが早いと言うことですね。

補足日時:2006/12/02 19:53
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 22:29

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