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一太郎&花子 バージョンアップ版を購入しました。
正規ユーザーなので、ユーザー登録もしましたが、
このソフトを他者がインストールすることは可能なのでしょうか?
違法につながると思うのですが。

A 回答 (3件)

ソフトウェア使用許諾件の譲渡というのはメーカーによってライセンスポリシーが異なるため一律にはいえません。


ユーザー登録はがきを出した後も、きちんと手続きを踏めば使用権を譲渡できるソフトウェアは少なくありません。
どのソフトウェアについても譲渡については、使用許諾契約書などの記載があると思いますので手元の書類をご確認ください。

ご参考までに、ジャストシステムの三四郎ですと次のような記載がありました。
http://esdsv.e-link.jp/webdata/catalog/j/jst/jst …
> ■第4条 譲渡■
> お客様は、弊社が別途定める手続き・条件に従い、第3条に該当しない
> 限りにおいて、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡することが
> できます。その際、お客様は、本ソフトウェアの複製物全てを消去した
> 上で、本製品の一切を譲渡しなければなりません。

お尋ねの製品がこのライセンスポリシーと同一かどうかに付いては確認できませんでしたがメーカーが同じ為近しいものと予想されます。

aminon_2004さんが使い続けた上さらに第三者が使用するとなると明らかに許諾違反になりますが、aminon_2004さんがアンインストールを行い、手続きを踏まれて第三者が使用する分には、法的に何ら問題のない可能性が高いと思われます。

この回答への補足

お調べいただき、ありがとうございます。
同じジャストシステムでも、三四郎はこのような使用許諾契約内容があるんですね。
私は一般的に、すべて×なんだと思っていました。
手元の資料をもう一度きちんと読んでみたいと思います。

アンインストールして、人に渡すのならいいのですね。
もちろん、1本のソフトをいろんな人がインストールすることは違法ですね。ライセンス契約してるなら別ですが。

どうもありがとうございました。

補足日時:2006/12/04 20:29
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この回答へのお礼

補足入力画面とお礼入力画面を間違えたのか…?
すみません、とてもよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 20:43

#2さんの回答で間違いないです。


当方、甥が購入した一太郎を使っており、ネットでユーザー登録を変更しました。
これで一太郎は私のものになり、無料のインターネットディスクの使用権も得ることが出来ましたよ。
代わりに甥にはWordのライセンスを1個やりました。
私自身はOfficeのライセンスが各バージョン2~3個あるので、旧バージョンたたき売りで買ったWord単体ソフトは結局使わないままになりそうでしたから。

この回答への補足

お知らせありがとうございます。
ユーザーの変更ってできるんですか。知らなかった。
甥御さんはアンインストールされ、Kindon98さんに譲られて、ユーザーの変更をされたってことですか。

ユーザー登録って、やっぱりよくわからないです。
車検証みたいなものですかね...?

でも、なんだか安心できました。
どうもありがとうございました。

補足日時:2006/12/04 20:35
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この回答へのお礼

実体験をお教えいただいて、とても参考になりました。
同時に安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 20:46

はい違法です。


ソフトはあげたり貰ったりもダメですし、貸したり借りたりも全て違法です。
使いたい人は新たに買わなければなりません。

この回答への補足

そうですよね、やっぱり。
何のためのユーザー登録なのかってことですよね。
ありがとうございました。

補足日時:2006/12/03 16:50
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この回答へのお礼

お教えいただき、ありがとうございました。
私がインストールしたままだと、違法なんですね。
違法コピーそのままですよね、これ。
説明不足ですみませんでした。

お礼日時:2006/12/04 20:48

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