
日本で有名なP2Pネットワークを利用したファイル共有ソフトである「winny」の開発者:「東京大助手 金子勇氏」の有罪判決は適当なのでしょうか。P2Pはもともと相互間でのデータやり取りが可能はネットワークなだけであり、つまり「インフラ」です。「インフラ」開発が犯罪であるとするならば、「avi」形式や「mp3」形式に対応するオーディオ機器、ヴィジュアル機器の開発も犯罪になります。
犯罪にならないという意見を持ってる方がいると思いますが、P2Pネットワークも用途次第なのです。
今回の判決の理由として、情報流出が原因に挙げられます。しかし、情報流出の場合、いかなる手段であれ、流出源に原因があると断定できるでしょうか。むしろ流出させた側に責任があります。「winny」はあくまで流出源でしかないのです。
みなさんは「金子勇氏」が有罪なのか無罪なのか、又意見をお聞かせください。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
#3です
「この回答への補足」が、なぜ私だけ^^;
って置いといて
> ここで一つ馬鹿げているかもしれませんが、例えば
>・・・ 略 ・・・
> ですが、winnyは人を殺すものではありません。
軍隊は国益を守るために作られたもので、その必要があれば戦争を、その国の法律では認められています
対して、自衛隊は言うとおり「国民を守る」「国を守る」ために組織されています
自衛による「人を殺す」結果がありますが、これも法律で認められてます
ただし、自衛は攻撃を受けた後でなければ、自衛として認めてません
要は、日本国では正当防衛と言う範囲から出られない状態です
あと自衛隊は法律上、「戦闘行為」目的で国外へは出られないので他国を排除できません
> これらは同じ様な話だと思えないでしょうか。
基本的に結果、同じだけで経緯目的を見ます
例えば、殺人罪と、業務上過失致死傷罪が、結果、人が死んでるんですが、罪状と罪の重さが違います
これと、同じだと認識です
Winnyの場合
ただの過失として、著作権法違反者が出たのであれば、無罪と認識してましたが、作成当初の2ch板のログを読めば(現在は確か読めません)、作成は著作権法違反者を蔓延化させることを意図して道具を作成し配布したのを考慮すると、故意だとしか思えないので、私は有罪と判断しました
(ただし、利用規約には確かに「著作物を配布しないでください」らしきものは、記載されていましたけどね)
まあ、原点を言えば「著作権法 第二十三条 公衆送信権等」の侵害を行う者が居なければ、金子氏の幇助罪も元々無かったものなんですけどね
まあ、ダウンロードしている方は「著作権法 第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」を立憲するのは難しいし、数が多すぎるので、どうなのでしょうね
この回答への補足
この補足は全体的は物として記述しています。^^;
今までの意見を聞いていましたが、当時のデータも残っていないので証拠になるものが確して手に取れない状況になっています。証言も第3者(特にメディア)からである以上信頼性に欠けてしまう物があります。
>利用規約には確かに「著作物を配布しないでください」
とある以上蔓延させる事が完全な目的であったのか。
法廷で今一度、金子氏本人に「winnyの開発目的」を聞かなければならないと言えないでしょうか。
話が変わりますが、
>著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、・・・・
とありますが、私的使用で複製した場合侵害になると規定されています。これはつまり、販売元に無断でデータをコピーすると、いかなる理由であれ著作権侵害になるということです。
著作権侵害幇助でwinnyが問題だとすると紙一重でipodやmicrosoft(特にメディアプレイヤー)ですら幇助している事になってしまいます。
ここが法だけでは裁けない倫理的な問題になってしまうと言えるでしょう。
私はこれが法の限界だと見えてしまった事件じゃないかなと思えました。
No.12
- 回答日時:
はい。
適当だと思います。法律的に無罪。
世間的に有罪。
地裁はその両方を選択したと思います。
地裁の裁量ではこれが限界でしょう。
何せ京都地裁です。逮捕したのは京都の公務員です。裁くのも京都の公務員です。
裁判の構図は、技術者vs著作権業界の構造では在りませんからね。
技術者vsNYユーザーの対立構造なので著作権を争論するのはいささか笑止でもあります。
馬鹿げた裁判なのでここまで報道するのはおかしいとは思います。
そして、こんな馬鹿げた裁判に付き合わされる東大の助教授は怒るのも当然です。
判決を出すこと自体が社会にとってマイナスだと思いますね。
公務員の逆ギレで一民間人を逮捕拘禁ってお隣みたいですね。
恐ろしい世の中になりそうです。

No.11
- 回答日時:
有罪か無罪かと問われれば無罪でしょう。
現行の著作権法と正犯、従犯の解釈から考えると無罪という結論が出ると思います。
ちなみにwinny開発者有罪判決といいますが、実際にはまだ地裁での判決で、最近地裁というと出鱈目な判決を出すので有名になってきています。
そういう裁判は大体高裁でちゃんとした判決が出るので高裁の判決が出るまで議論を待っていてもよい気もします。
No.10
- 回答日時:
回答長くなったので連投です。
すみません。最後に書いた「ナイフで殺人事件が起きたらナイフを作った人も共犯として有罪になるのか」ですが、問題が違うといっても、法律的には「正犯と幇助した人(従犯)」という同じ問題の論議をしているので、実は同じ問題なんですよね。
世間の人々は「winny」と「winnyを作った人」がむかつくから有罪になれば言いと考えていて、有罪になればそれでよしとしているのでしょうが、少しでも法律を齧った身としては地裁の裁判官の法理論ではなくて世論迎合的な判決を見聞きするにつけ,あなたたちは何を勉強してこられたのですか,と問いただしたくなります。
winnyを有罪にしたければスカスカな著作権法をしっかりと改正して著作権に対する侵害などをどのように裁くか明示すればいい、そしてその「著作権新法」に従ってwinnyなどがそれで有罪になるのであれば裁けばいいと思うのですが、それをせずに一部の人間を見せしめ的に適当な法解釈で有罪にして、それで良しとしている世間と裁判所に私は疑問を覚えます。
No.9
- 回答日時:
なんか意味のわからない主張をしているひとが多いですね……
なんか「悪いことをしたから、世間で悪い奴だと捉えられているから有罪は当たり前」のような考え方があるのは怖いですね。
日本は法治国家であり、法治国家では「悪い奴、悪いこと」は法律が決めます。
そして、その問題が生じた時点でその問題が法律に則って犯罪と認められなければ裁判所で有罪にはなりません。
この考え方を「罪刑法定主義」といい、日本国憲法にも明記されています。
日本国憲法
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
で、今回は著作権法の
【著作権法第119条】
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
と記載されているように、「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害」ことは犯罪となります。
で、winnyで映画等を公開している人間はこの著作権法に従って明らかに有罪な訳です。
しかし、問題は今回有罪判決が出た(確定ではないですが)開発者の問題で、これは著作権違反をしている利用者(正犯)への「幇助」にあたるかどうかが論点です。
幇助は正犯(=前述の行為)を助ける行為のことをいい、物質的或いは心理的に正犯の行為を助長することなんですけど、これの範囲がやたらめったら広くなっちゃうんで、それをどう制限するかが問題になります。
よくネット上で言われるものとして「ナイフで殺人事件が起きたらナイフを作った人も共犯として有罪になるのか」といったことが言われます。
これに殆どの人は「そんなのは違う問題だ」といいますが、同じことなのです。
No.7
- 回答日時:
私は無罪だと思います。
地裁の判決を見たら、社会的な批判が強いので、本当は無罪だと思っているのに形だけ有罪をつけるために執行猶予をつけたように見えます。上告審でもうすこし整合性の取れた判断がされると思います。なお著作権法には、私的利用に関する複製が認められております。
” 第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ”
ダウンロードするのはそれが違法ファイルであろうがあきらかに無罪であり、著作権法に明記されている以上争う余地さえありません。
No.6
- 回答日時:
有罪ですよ。
金子氏自身、自身が作ったwinnyで、
アダルトゲーム等を対価を払わずダウンロードしています。
大体利用者は自分の罪悪感を晴らすために、「ダウンロードするのはそれが違法ファイルであろうが無罪だ」と言い張りますが、
やり取りしているファイルは本来お金を支払って得られるものなのですから犯罪以外何物でもありません。
製作者自らが率先してそれを行っているわけですから、
高額な損害賠償を請求するなど、大きな裁きを加えるべきだと思います。罰金がたったの100万円というのも納得できません。
利用者すべてが自分が犯罪行為を行っている、と自覚した上で利用して欲しいです。
No.5
- 回答日時:
share,かぼす・・・
ほかいろいろあるんですが。
P2Pの有罪判決は世界的にも異例ですよね。
mp3とかも確かにそうですが幇助が微妙ですよね。
包丁や車は人も殺せます。でも主な目的ではありません。
コピー機は紙幣のコピー目的などにも利用できます。
(一応できないようになっているんですが)
winnyは主な目的が事実上違法ファイルだった。
という検察の意見が通ってしまったのでしょう。
MDやカセットテープ、CD-R,DVD-Rというものがありますよね。
これがビデオレンタル店においてあると事実上コピーを促すというか
まるでコピーしてくれ!と言っているような物ですよね。
個人利用のコピーはOKだから。という意味があるんでしょうけど。
そうであれば同様にwinnyも無罪のような気がします。
winnyの情報を掲載した雑誌。
ネットランナー、ゲームラボなども事実上黒に近い情報ですよね。
winnyでアニメや音楽、エロ動画を落とそう!
と言っているような内容です。
なぜ処分を受けないのか不思議です。
UPしている人は少なくとも金銭的利益は得ていません。
JASRACなどは被害が大きいと言っていますが、これで潤った
業界もあります。特にCD-R,DVD-Rなどのメディアを販売しているところは
大きな利益を得たと思います。大容量HDとかもそうですよね。
税金無駄遣いでおなじみの社会保険事務所は無駄な建物を造ったとか
個人の飲み食いやゴルフボールに使っても捕まりませんし。
責任をとることもしません。不思議ですね。
地裁の判決なんてあまり気にする必要ないですよ。
むしろ高裁の判決の方が大切です。
ここで有罪になると最高裁で逆転するのは難しいですから。
地裁の判決は高裁でけっこう覆るみたいです。
shareは誰が作ったんでしょうか。
UPする側も串をいろいろ利用してばれないようにやっているんでしょうが。
No.4
- 回答日時:
参考URL参考になりますので、ご一読ください。
参考URL冒頭にもありますが、今回の有罪判決は当初の予想よりも軽いもので、新聞等では検察と被告の主張の間を取ったものだと評されていました。
私個人的には、罰金刑はやむなしと思います。
確かにソフトウェアは優秀なもので、それ自体に罪はないでしょう。しかしながら、作成者が「著作権への挑戦」等の発言を繰り返して行ったことを考えると、作成者のモラルを律するために必要な判決だったと思います。
参考URL:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/19/n …
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