No.5
- 回答日時:
同じ期日で「和解調書」と「和解期日調書」とを一緒に作成されることはありません。
和解期日で和解成立すると,和解調書だけ作成します。和解「期日」調書を作成するのは,和解期日が「続行」する場合や「和解勧告を打ち切る」ときだけです。ここに先に書いた和解期日調書は「メモ」にすぎないという意味があります(もっといえば,調書を作成する定めがあるのですが,これに和解期日に和解「期日」調書を作成しなければならないという規定がないのです。)。「期日が○○日に続行した」とか「和解勧告打ち切り」をしたという痕跡を残すメモなのです。和解が成立すればこのようなメモは不必要で,和解調書が作成され,立派な債務名義となるのです。
この回答への補足
「和解調書」と「和解期日調書」の違いがよくわかりました。何度もご説明下さってありがとうございました。お礼申し上げます。5月22日08:53
補足日時:2004/05/22 08:52No.4
- 回答日時:
民事裁判は口頭弁論期日でおいて,審理が始まります。
口頭弁論期日では,双方が準備書面を出し合って主張し合います。裁判所は何時でも和解勧告をすることが可能です。しかし和解ができなければ結局,結審のうえ判決言い渡し期日を指定します。このとき同時に和解期日を指定することがあります。すなわち2つの期日を指定するのです。もちろん和解期日が先にやってきますので,そこで最後の和解勧告をします。なるべく判決などせず,和解で穏便に終わらせたいのが裁判所の本音でしょう。すでに口頭弁論が終結しており和解の協議しかできないので,これを和解期日を呼びます。このとき作成するのが「和解期日調書」と呼ばれます。この期日を続行して,何度か和解期日調書を作成することもあります。ただし厳密にいうと,和解期日調書は「調書」ではなく,メモ程度のものなのです。最近では「和解期日経過表」というものを作成するにとどめていることが多いのです。これには和解期日,出頭者程度の記載しかありません。ところで「調書」とは裁判所書記官が裁判の経過を「公証」するために作成する書類ですが,和解期日は「話し合い」の経過に過ぎない(弁論のような主張を戦わせる場ではない)ので,調書自体,このような扱いになっています。ちなみに和解期日で新たな主張をすることはできず,主張させることに裁判所が必要性を認めた場合,弁論再開をして,新たな口頭弁論期日を指定することもあります。(蛇足ですが,和解期日は非公開です。著名事件などの和解はこういった期日にされるので,タイムラグのある報道になるのでしょう)。この回答への補足
再びご回答をありがとうございます。
先ほど「和解期日において和解した場合の調書」は「和解調書」という事を教えていただきましたが、「判決言い渡し前の和解期日において『和解し』てもしなくてもとるメモのような物を「和解期日調書」というのでしょうか。「和解」というのは「判決」と同じ効力があるのなら、「和解期日調書」はただのメモのようなものということでしょうか?なんだかこんがらがってきました。5月21日23:22
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事裁判の調書の種類という話でしょうか。
もしそうならば,以下の調書があります。(1)第○回口頭弁論調書(2)弁論準備期日調書(3)準備的口頭弁論調書(4)和解調書(5)第○回口頭弁論調書(和解)(6)第○回口頭弁論調書(判決)(7)和解期日調書(8)進行協議期日調書(9)検証調書・・こんな所です。
要するに何の手続きをやるのかによって,調書も異なるということです。2の回答としては,口頭弁論調書(和解)とは,口頭弁論期日で和解した場合の調書です。和解調書とは,和解期日において和解した場合の調書です。
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。
> 民事裁判の調書の種類という話でしょうか。
はい。民事裁判です。刑事と民事と違うんですね。そんな事も知りませんでした。
> 口頭弁論調書(和解)とは,口頭弁論期日で和解した場合の調書です。和解調書とは,和解期日において和解した場合の調書です。
ありがとうございます!すっきりわかりました!御礼申し上げます。3月からお礼の書き込みのメールが届いていないようです。補足の欄に書かせていただくことをお許し下さい。5月21日21:20
すみません、補足をお礼の欄に書き込む事になってしまいました。「和解期日において和解した場合の調書」は「和解調書」でしたよね。「和解期日調書」とは何か教えていただけると嬉しいのですが。5月21日21:28
No.2
- 回答日時:
>2種類だけではなく沢山あるという事でよかったでしょうか?
そうです。、何年もかかる訴訟では数十回ありますので「第99回口頭弁論調書」もあり得ると思います。
>「口頭弁論調書(判決)」と書いてあったと思う。
私は見たことがありません。
その、かっこ(判決)と云うのを・・・。
もともと調書は裁判所書記官が作成する(民事訴訟法160条)し、判決は裁判官がします(同法249条)ので、その2つは違う書類でないので・・・。
この回答への補足
再びご回答をありがとうございます。
> そうです。、何年もかかる訴訟では数十回ありますので「第99回口頭弁論調書」もあり得ると思います。
う~~ん、種類の事をお聞きしたかったのですが。
> >「口頭弁論調書(判決)」と書いてあったと思う。
> 私は見たことがありません。
> その、かっこ(判決)と云うのを・・・。
相当珍しいものなんでしょうか?
> もともと調書は裁判所書記官が作成する(民事訴訟法160条)し、判決は裁判官がします(同法249条)ので、その2つは違う書類でないので・・・。
すみません、またまたわからなくなってきたのですが、「その2つ」とは何を指しているのでしょうか?
> その2つは違う書類でないので・・・。
つまり「その2つ」が同じだということですね。
宜しければご回答をお待ちしております。5月21日21:17
No.1
- 回答日時:
判決を求める「訴状」では口頭弁論しなければならず(民事訴訟法87条)その期日には裁判所書記官は口頭弁論調書をその期日ごとに作成しなければならないことになっています。
(同法160条)その口頭弁論で和解が成立すれば「口頭弁論調書(和解)」として残します、これを俗に「和解調書」と呼んでいます。
その他の口頭弁論では「第○回口頭弁論調書」として残します。何回あろうとも、その都度調書は作成されます。
なお、判決は口頭弁論ではないので「判決」として残します。
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。
ええと、1.に関しては2種類だけではなく沢山あるという事でよかったでしょうか?
2.ですが、
> 判決は口頭弁論ではないので「判決」として残します。
「口頭弁論調書(判決)」と書いてあったと思うのですが、これはtk-kubota様がおっしゃっているものとはmた違うものなのでしょうか????
ますますわからなくなって来てしまいました。
申し訳ありません、少々お返事をいただけるとありがたいのですが。5月21日08:51
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