
はじめまして。
サラリーマンをしながら起業した場合の確定申告についてお伺いします。
2箇所以上からの収入に該当し、確定申告が必要であるとおもいますが、この場合どのように処理するのがよいのでしょうか。
本業の勤めている会社では年末調整を行っております。
それと揉め事をしないために勤め先にはなるべくばれないように(内緒で)処理したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
一応、就業規則には副業の禁止は書かれていますが、法的拘束力はないのは理解しております。
勤めている会社とは業務がまったく異なりますので、競業等にも該当しません。
過去の書き込みを見ると、確定申告時に「普通納税」を選べば、住民税の報告が会社に行かないのとの書き込みをいつくか拝見しましたが、どうなのでしょう。
また、個人事業主の場合と、法人化した場合で変わってきますでしょうか?
法人化(会社の代表)を考えており、収入も事業収入から役員報酬に変わってくると思いますが、どう対処したらよろしいでしょうか?
ご意見お願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
〉2箇所以上からの収入に該当し、確定申告が必要であるとおもいますが
違います。
2ヶ所以上から給与の支払いを受ける場合と混同しています。
給与所得の他に事業所得があるから申告が必要なのです。
〉この場合どのように処理するのがよいのでしょうか。
意味が分かりませんが?
〉勤め先にはなるべくばれないように(内緒で)処理したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
申告書の、住民税の徴収方法の欄で、給与所得以外の所得にかかる住民税は普通徴収で納付する、と記載すれば、住民税額からばれることはありません。
でも、「うちの市町村では、特別徴収の住民税額の通知書に他の所得も書いてある」という書き込みもありましたね。
市町村ごとに様式が違うから、あなたが受け取っている通知書をよく見てください。
〉法的拘束力はないのは理解しております。
ありますよ。一律に処分が有効になるわけではない、というだけで。
そうでないと、競業の場合に処分が有効となる根拠がありません。
法人化すると給与所得になりますから、普通徴収を選択できません。
厚生年金・健康保険にも加入することになりますから、どちらの事業所で加入するかの届け出が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
不明な質問で申し訳ありませんでした。
普通徴収にして記載されるかどうか昨年の特別徴収税額通知書を持って税務署に聞きに行ってきます。
役員報酬にすると給与所得になってしまうとのことなので、個人事業主として続けたいと思います。
もしくは法人を立てて取締役にはなるがそちらからは報酬をもらわずに外注で仕事を請けて利益を出す方法を考えます。
就業規則みたら競業でなければ副業しても問題ないような感じでした。
ありがとうございました。
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