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掲題の通りです。
酒販免許の申請内容が緩和されましたが、決して無免許の人が自由に
酒を売っていいということではないと思いますが、ネットオークション
では、特にプレミアムの値段ががつくお酒を個人が頻繁に売っていますね。
これはいいことなのですか?
それとも一旦業者から買ったお酒ならば、自由に売って構わないのですか。
そのあたりがよく分かりません。

A 回答 (2件)

種類販売業免許は自由化されたので業として行いたいなら申請するだけです。

業として行うのでなければ関係ない。中古パソコンの販売でも取引回数多ければ「業として」とみなされる可能性あれば摘発対象だが、警察署に届けるだけだから(記録残す必要もあるが)住所さえあれば(^^)だれでもできる。

お酒についてはYahooオークションの手引きはこうです。
(引用)
アルコール飲料(小売業者から購入し、購入したままの状態での転売であって酒税法による「酒類販売業」に該当しない場合を除く。また、酒類の通信販売業許可を受けた者が酒税法等の関連法令および国税庁の指導等に従って出品する場合も除きます。)
(引用終わり)

製造にも免許いるがたいていの場合はそういうケースではなさそうです。
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No1さんの意見に賛成です。

酒類の販売に厳しい規制をかけることがそもそもおかしいと考えるべきと私は思います。

但し未成年者の飲酒は害悪がありますから(親の立場では、どんな親も、自分の子供が飲酒することは、望まないでしょうという意味からです)免許制は維持して、届出制で誰でも最低限の条件で免許がもらえる
ようにすれば良いでしょう。

>ネットオークションでは、特にプレミアムの値段ががつくお酒を個人が頻繁に売っていますね。これはいいことなのですか?

良いか悪いかは質問者さんが判断されて、いっこうに構わないでしょう。ただし、こういう個人行動の善悪より、もっと社会の巨悪に眼を向けられてはいかがでしょう。

官製談合事件で知事が何人も逮捕されていますよね。たいした仕事をしていないとも思われても仕方の無い高級高級公務員の方が、何千万円の退職金を2度も3度ももらえ、政務調査費の名目で、日常の飲み食いの私費を税金でまかなっている地方議会議員・・・。

あげたらきりないですね。質問者さんのお住まいの地域の議員事務所、自治体役所に、疑問の生じるたびみメールされてはいかがでしょう。
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