
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
マル住と書いてある用紙を提出することにより、住民税の申告をすることになります。
サイトからダウンロードするのではなく、税務署で用紙をもらうと、3第1表と第2表が横につながっている状態で、3枚複写になっています。
つまり、確定申告で所得税の申告をすれば、そのデータを住民税の計算をするのに使ってもらえるのです。
給与天引きになっていても、医療費控除の内容を住民税に反映させたかったら、マル住の分も提出する必要があります。
No.2
- 回答日時:
住民税の分ですが、これを提出しないと住民税について医療費控除の計算ができませんから「必ず提出」してください。
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