dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

契約書や領収書には(その金額によって)収入印紙を貼る必要がありますが、
借金の証文(借金の申込書面)や、借金の返済を受けた場合の証拠としての領収書に
収入印紙は必要でしょうか?

A 回答 (4件)

◆借金の証文


①金銭借用証書(証文)、金銭消費貸借契約書……借金額に応じた金額の収入印紙が必要
ただし、借金額が1万円未満なら収入印紙不要
②借金の申込書……………収入印紙不要

◆貸付金の返済金を受け取るときの領収書
①返済金5万円以上
・営業に関するもの…………収入印紙必要(定額200円)
・営業に関しないもの………収入印紙不要
②返済金5万円未満……………収入印紙不要
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/17 13:02

借金の申込書で借りる人が一方的に貸す人に金いくらいくらをお借りしたいと差し入れるものだと、契約の成立を証する書面になっていないので不要です。


あくまでも文言からお金の貸借り(金銭消費貸借契約)について両当事者が合意したことがわかる書面なら印紙が必要です。
返済を受けた領収書は営業ではなく、単に個人的に貸したものについてなら非課税文書なので不要です。
17号文書の金額欄に(非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの)と記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/17 13:02

結論から申し上げると、【必要】です。



印紙税法によると、印紙税の納付義務に関しては、その対象を「業を営む者」だけに限定するような規定はなく、すなわち、個人間の取引にも適用されます。

なので、厳密には、借金の証文(借金の申込書面)(注1)や、借金の返済を受けた場合の証拠としての領収書(注2)にも、収入印紙の貼付が必要ということになります。
なお、印紙税を科さない文書については、印紙税法第5条(非課税文書)に規定されています。
この非課税文書に該当しない以上、本来、納付が必要となります。

(注1)別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)において、「番号1」「物件名、3消費貸借に関する契約書」に該当するため、例えば、契約金額がないものや、
10万円以下のものについては、「200円」の印紙が必要ということになります。

(注2)「番号17」「物件名、2金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」に該当するため、
「1通につき200円」の印紙が必要になります。

なお、税務署も暇ではないので、巨額の脱税案件の調査を優先しており、個人間の契約書等に貼るべき少額の印紙を貼っていないからといって、いちいち税務調査をしてまで、追徴したりはしていないというのが実態なんだと思います。

●印紙税法
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC00 …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/17 13:02

>借金の申込書面)や、借金の返済を受けた場合の証拠としての領収書…



印紙税は業として作成する文書に課せられる税金です。
あなたが貸金業を営んでいるのなら、記載する額次第で収入印紙が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

個人同士の貸し借りなら業ではありませんので、額の多寡にかかわらず印紙税はかかりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/17 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!