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閲覧ありがとうございます。
質問内容は
・『給与所得者の扶養控除等申告書』はアルバイトは必要か?
・前のアルバイト先からしつこく連絡が来るのだが、どうすればいいか?
です。

私は先日アルバイトをやめました。
精神的理由で、店長と顔を合わせるのが嫌になったからです。
しばらくした後、封書が届きました。
内容は『給与所得者の扶養控除等申告書』に名前等を記入し、捺印して欲しいとのことです。
この件については周囲の人に相談したところ「提出するは必要ない」と
言われたので、放っておきました。
周囲の人は書類を出す必要はない、と言いましたが本当にそうでしょうか?『扶養~』とついていますが私は学生アルバイトで、今までのバイトでこんなものを書かされた経験はありませんでした。

しかし、その後もしつこく電話がかかってきて、そのたびに私は不快感を感じてしまい、出ないのですが番号を変えて何度も電話してきます。
一度取ってしまい、書類を提出しろと言われたことがあったのですが、そのときは店長が話すたびに咳や頭痛がひどくなりました。
封書も相変わらず来ます。開封する勇気がなく捨ててしまっています。
電話については携帯番号を変えることによって解決できると思うのですが、どうしようもない部分がたくさんあって困っています。
郵便物は『受取拒否』にしようかと思いましたが、その方法が合ってるのかどうか悩んでます。
これだけしつこく連絡が来るのが気持ち悪く、大変困っています。

とりとめのない内容になってしまいましたが、一部の回答でもかまいませんのでどうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず、単純に税務的な面から調べてお答えいたします。



まず、一般的に給与所得者(アルバイトも含みます)は『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければなりません。(所得税法第194条他)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

給料からは『給与所得の源泉徴収税額表』により算定された税金(源泉所得税)が差引かれますが、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない場合、税率の高い『乙欄』が適用になります。
ただし、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトの人からは『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出が不要になる場合も有るようです。(その場合は『丙欄』が適用)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

『給与所得の源泉徴収税額表』(月額表)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
『給与所得の源泉徴収税額表』(日額表)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …

上記サイトの表をご覧いただきますとお分かりになるかと思いますが(ちょっとややこしいでしょうか・・・)、一般的に『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出していない場合は税率の高い『乙欄』が適用されます。

ちょっとしたアルバイトでしたら『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出すれば『甲欄』となり税額0となる場合が多いかと思います。

ご質問者様の元アルバイト先は上記に基づき『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を求めているのでしょう。(税法で定められていますから)
というのも、税務署の税務調査があった場合、雇用主が『給与所得者の扶養控除等申告書』を保管していなければ、税務署に『乙欄』を適用した源泉所得税を納付を命じられるからです。
雇用主さんはご質問者様の給料に対して、『甲欄』の税額を適用していたのかも知れません。
だとすれば、その差額を
1.雇用主⇒税務署(国)に納付
2.雇用主⇒ご質問者様に1.の額を請求
となってしまいかねません。
(もちろん、ご質問者様が年間を通して所得税がかかる収入が無かった場合はその額を年末調整または確定申告で還付してもらうことになりますし、税額が発生する場合は精算することになります。)

よって、ご質問者様にとっては『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出された方がお徳&簡便かと思われます。(繰り返しますが税法で定められていますので)

以上は一般論です。ご質問者様がどのような形態で働かれていたか等で状況は変わってきます(上記の『給与所得者の扶養控除等申告書』提出を要しない場合)し、アルバイト先との心情的なものもあるように見受けられます。

私の記述はあくまで参考と言うことで、ご質問者様のご事情、ご心情にてご対応下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しく、丁寧な回答ありがとうございました。
ここまでしてくださって、大変感謝しております。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 20:23

>『給与所得者の扶養控除等申告書』はアルバイトは必要か?


当然、必要です。扶養家族のありなしに関わらず、提出しないと年末調整されません。
>前のアルバイト先からしつこく連絡が来るのだが、どうすればいいか?
提出すれば済むでしょ。

昨年の収入が100万円以上なら、
あなた自身、精神異常者とのことなので障害者控除があるのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 20:24

訂正です27万の駆除です。

ごめんなさい
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別に提出する必要はないと思うけど 収入によって学生控除があるよ


確か270000万帰ってくるんだったかな?
税務署に電話して聞いてごらん。

参考URL:http://hashimoto.zei-mu.net/hashimoto0612_o.pdf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そのような控除があるとは知りませんでした。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 20:26

給与所得者の扶養控除等申告書についてですが、書いても書かなくても構わないと思います。

これによって所得税の過払い分が戻ってきたりします。
私の会社でも毎年社員に書かせていますが、署名捺印だけ書いて戻す人もいれば、扶養家族についてきっちり書く人もいてさまざまです。
こちらはそれをそのまま税理士に渡すだけですから。

しかし、そのようにしつこく連絡を寄越してくるのでしたら、署名捺印だけして返したらどうですか?それで電話が無くなるのでしたら安いもんです。その書類に署名捺印したらややこしい事態が起こるというわけでもないですし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、その方がややこしくなくていいですよね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 20:28

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