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No.2
- 回答日時:
まず、個人事業主として外注費をいただくことは給料ではありません。
請負契約ですから外注費はあくまでも事業収入とすべきでしょう。
ご質問の経費ですが、生命保険、健康保険、国民年金保険の保険料については、所得から差し引かれる対象とはなるものの、所得算出(収入から経費を差し引く)のための経費ではありません。
毎日のジュース代、これは経費とは認められないと思います。
ただし、接客のための物、従業員のためのものなら会議費や福利厚生費として経費にしてもよいと思います。
No.1
- 回答日時:
資格はもっていないので正解とはいえませんが、個人所得にした場合給料と合算して白色申告できるのではないかと思います。
その場合は租税公課、生命保険控除、請け負った仕事に関係する工具、福利厚生は疑問専門家でないので経験から(青だといいです)経費を差し引けば収めた税金が還付されます。しかし還付した税務署職員に出世にかかわりますから、調査が入ることは間違いありません。
経験があります。かなり厳しいです。
諸々は専門家が回答してくれるかもしれませんのでそちらを参考に。
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