
育児休業後、仕事に復帰して四ヶ月経ちます。
自己都合により退職することになりましたが、また働く意思はあります。
失業給付金をもらう為には「退職前の一年間に働いていた日数が14日以上の月が6ヶ月以上あること」が条件ですが、
四ヶ月は働いていたので問題ないのですが、それ以前は産休で働いていません。
つまり、退職前の1年間に働いていたのが四ヶ月で、規定の6ヶ月に足りません。
しかし育児休業給付金をもらっていました。
離職票には育児休業給付金は書いていただけて、6ヶ月以上になるのでしょうか?
この場合の離職票の書き方を教えてください。
やはり、復帰後の四ヶ月の結果だけ書かれるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
雇用労働法第二十条の規定からみて、質問者さんの産休が連続して1か月以上の期間であれば、過去1年間の受給期間に産休の期間を加算することができます。その場合、産休が始まった日から過去8か月(制度1年-働いた4か月)さかのぼって、1か月に14日以上出勤した月が2か月(制度6か月-働いた4か月)あれば、認定されると思います。ただし、こういうケースは私にとっては初めてなので、申し訳ないのですが100%の自信がありません。いずれにせよ、この件の認定はお住まいの地のハローワークが行いますし、離職票の書き方もハローワークが業務として指導していますので、お時間あるときに脚を運んでいただければと思います。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
こんな質問に答えてくださりありがとうございました。
認定されるということでほっといたしました。
ここでおもいきって質問してよかったです。
あとはハローワークにいって指導していただこうと思います。
色々ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
離職票の作成時には、賃金を受けていない期間で「やむを得ない」理由がある期間に関してはその分「退職前の一年間」に加算がされます。
出産・育児は「やむを得ない」と認められる事情です。なので、質問者さんの場合は「退職の前一年間+出産・育児休業期間の間に働いていた日数が14日以上の月が6ヶ月以上あること」と条件を読み替える事になります。
なので、復帰後の4ヶ月分と、出産・育児により一月以上休んだ期間の前2ヵ月分までの6月分で賃金日額を計算する事になります。
受給資格は得られますよ。ご安心下さい。
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
こんな質問に答えてくださりありがとうございました。
受給資格が得られるようで安心できました。
もやもやしていたものが、すっきりしました。
色々ありがとうございました。
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