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次のような場合、法的に 「全額」 支払う義務は生じますか?

質問その1. 昔、兵庫県のとあるゴルフ場で実際にあったとされる話。 客の接待でゴルフ。 プレー後、風呂に入って会食に。 その内、接待側が1杯飲んで調子に乗り、ウェイターを呼んで 「ワインを2本空けてくれ」、銘柄は何にしますかという質問に 「よく分からないから、とにかく美味しいやつを持って来い、美味しいやつ」 と。 接待された側は 「これは上手いワインですね」 と上機嫌。 さらにもう1本追加。

会食も終わり、請求書をみてビックリ。 飲んだのは何と1本30万もする超高級ワインだとか。 しめて当日の請求は100万円。

ウェイターは値段を言わなかったのですが、この場合、請求どおりに支払う義務は?

質問その2. 不倫を企み会社の女性とホテルへ行く前に寿司屋で腹ごしらえ。 ちょうど松茸の季節だったので、女性に気前のいいところを見せようと松茸をあしらった料理を何品か注文。 それに普段は口に出来ない大トロも何巻か食べました。 壁の値段表にはどちらも 「時価」 と表示されていました。

ところが請求書を見てビックリ。 実はどちらも一品で1万円との事。 二人で飲んで食べて何と20万円の請求。

この場合、請求どおりに全額支払わなければいけない?

A 回答 (5件)

1・当然全額支払ます。


【おいしいのは確かだけど~円しますよ】と言わなかったウエイターにも非はありますが、客が【何でもいいから旨い者=指定しているのは味の保障だけで、それ以外はウエイターに一任(味以外の全権を譲渡)】と言っているからです。
つまりウエイターとしては客の要求に忠実に従っただけなんですね。

値段も聞かずそれを開けたのも、接待側が喜んでるからと追加注文という選択をしたのもその人自身ですから。自分のバカを呪う他ありません。



2・これも当然全額払います。

時価がいくらなのかを聞かないで注文したんですから自己責任でしょう。大体支払い渋る様な貧乏人が時価の物になんて手を出すからです。時価の物ってのはいくらだろうが構いませんよという人のみが頼む代物ですから。
だから値段を聞く自体恥ずかしい行為ですね。
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この回答へのお礼

有難うございました。
やはり両方とも支払義務有りですね。
ワインの件はともかく、寿司屋で時価ってたまにあるんですよね。 注文したいけと値段が怖いし、いくら? って聞くのもヤボな感じだし。 難しいですね。 でも当日の値段が決まっているのなら、時価にしないでキチンと表示してほしいですよね。

お礼日時:2007/01/30 14:17

すでに沢山の方がコメントされているように


この値段では「法外」という値段ではないように感じます。
(庶民の私にとっては、確かに高いですが・・・。)

しかも「時価」って時点で高いって想像つくと思いますね。

よって、支払い義務があると思いますよ!
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この回答へのお礼

有難うございました。
普段、1本せいぜい千円前後のワインを飲んでいる私にすれば、30万円は全く想定の範囲外です。 でも法外ではないんですね。 世の中には高くても値打ちのある物ってあるんですね。
でも、時価には気をつけるようにします。

お礼日時:2007/01/30 14:27

「法外な請求」とは、例えば「実状提供価格で1本30万円するワインを、1本100万円で請求した」とか「実状提供価格で1品1万円する料理を、1品3万円で請求した」とか、実状価格より非常に高い金額で請求した場合を言います。



どちらも「実状提供価格で1本30万円するワインを、1本30万円で請求」「実状提供価格で1品1万円する料理を、1品1万円で請求」している訳で「法外な請求」とは言いません。

単に「想定外の請求」が来ただけの話で、そういう請求が来ると想定せず、無闇やたらに注文しまくった方が悪いですね。
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この回答へのお礼

有難うございました。
すみません、「法外」 という表現方法が間違っていたようです。 本当、正しくは 「想定外の請求」 でした。
でも結論としては、やはり全額文句言わないで支払う義務があるんですね。 値段を確認しないでバンバン注文するなんて、一生涯ありそうもないですが、とても勉強になりました。

お礼日時:2007/01/30 14:24

1) 商品を曖昧に指定(美味いのを持って来い)して


  ウェイターはこれで宜しいですか?と確認したはずで
  その後、注文者が承諾したので栓を抜いたはずです。
  しかもその後全部飲んでしまった後で、高すぎだから払わないとは

  商品を見れば値段や価値の分かる方も居るわけですし
  とりわけ接待等で利用される場であればサービス提供側は
  「こちらはxx万円のxxxワインです」なんて事は
  聞かれなければウェイターも答えませんよね?

  その飲んでしまったワインに本当にその価値があったかどうかは
  別な形で争う必要はあるでしょうけど

  まあ、2)も結局同じ所が問題なのであって
  価格確認をしなかった注文者の落ち度が少なからずあろうかと
  飲んで食べて無くなってしまった物を戻す事はできませんから。
  
 消費者センターで相談すると詳しく説明してくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。 なるほど、やはり支払義務有りですね。 10年近く前になりますが、ゴルフ場のワインの件はまことしやかに噂されました。 もしかすると本当にあった出来事かも知れません。 バブルの時なら考えられますよね。 でも高級レストランじゃあるまいし、1本30万円のワインをゴルフ場が扱うかどうかという疑問もありますが ・・

お礼日時:2007/01/30 14:21

法外な値段とは思えませんが。


値段のことを言わないということはいくらでもいい、ということと解釈されても仕方が無いですから、両方とも全額支払い義務はあるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
すみません、もっと値段を上げて質問すれば良かったですね。
値段の事を言わないという事は、いくらでも構わないと解釈されるんですね。 なるほど、勉強になりました。

お礼日時:2007/01/30 14:14

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