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法律上、NHKの受信料は払う義務があるのでしょうか?

国営放送であるならば、税金で運営するのが当たり前なのでは?そうでないならば、テレビを持っていてもNHKを見ないという選択があるはずで、NHKの受信料の納入は拒否できて然るべきと思います。

法律では何か規定はあるのでしょうか?

A 回答 (18件中11~18件)

この件については、ご自分で判断されることをお薦めします。



下記のURLをはじめ、検索エンジンで「受信料」と入力すれば、受信料に関するいろいろな(いいかげんな対応ぶり等)情報が得られます。
例えば、番組に文句をつけると、その月の受信料がタダになったりするらしいです。

http://isweb40.infoseek.co.jp/area/multisyn/

NHKはいわゆる特殊法人(?)だったと思いますので、いろいろ問題があるのは確かだと思います。
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まず、NHKは国営放送ではありません。


NHKのホームページにも書かれています。

私は駐車違反もスピード違反もするので、偉そうに法律について
とやかく言える立場ではありませんが、一応払わなくてはいけないようです。
ただ、罰則が無いので払わない人は多いようですが・・・・
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放送法第32条に


協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
とあります。
しかし、契約をしなかったからといって、刑罰を受けるとかいうペナルティーはありません。しかし、一旦契約すると受信料を納めないといけません。
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払う義務はあるのですが、罰則規定がありません。


払わなくても罰っせられないんです。
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NHKの放送を受信できる受像機(テレビ)を持っている人は払わなければならないという法律があったように記憶しています。


昔、ガチャガチャと回すチャンネルのNHKの部分の部品を取り外して交渉したつわものがいたと雑誌の記事で見たのを覚えています。
現在はデジタルチューナーですからそれはできないですよね。
よくNHKはみなさまの受信料で運営していますとか言ってますが、収入で多いのはCDとか本とかグッズの版権とかだと聞いてます。
回答になってませんね。ごめんなさい。
私も受信料にはしっくりきていないものでつい熱くなってしまいました。
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法律上は払わなくてはならないというのは無いみたいです。

うちは、3年前に引っ越してすぐに集金にきましたが、「見ていません」の一言で来なくなりましたよ。それ以来もちろん払っていません。最近の若い人たちは結構払っていないみたいですよ。
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NHKのページ見てみました?条文もちゃんと乗ってました



面白い話をひとつ
NHKの集金人がきたとき
「映りが悪いから見てないし見てないものに金は払えない」
と言った友人がいます
数日後近くにNHKのアンテナをつけた車がきていたそうです

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/whats.html
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