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 日本音楽著作権協会がとあるレストランにピアノ演奏が著作権侵害に
あたるとして演奏差し止めの請求をしました。これに対して、店側はク
ラシックやオリジナルのみを演奏しているので著作権は侵害していない
と答えました。ところが、それを確認する術がないと協会は主張。そこ
で店は音声付きモニタカメラを設置したところ、一時は仮処分が取り消
されました。しかし、協会が改めて訴えたところ、「将来的にも著作権
侵害行為を犯す恐れがある」として演奏差し止めやピアノ撤去、損害金
約190万円の支払いなどを命じる判決を言い渡しました。

 この事件の記事を読んで思ったのですが、『将来、著作権が侵害され
るかもしれない』というあやふやな可能性だけで、演奏差し止めやピア
ノ撤去は本当に(法律上)できるのでしょうか。たとえがおかしいかもし
れませんが、「あいつは包丁を持っている。将来、人を殺す可能性があ
るぞ」という理由で人を逮捕することは無理だと思うのですが。
 よろしくお願いします。
(私は、この事件とは無関係の者です)

A 回答 (4件)

「可能性」というのは幅広い言葉で、99%間違いなく起こるだろうというレベルから、万が一にはあるかもしれないというレベルまであります。



ピアノの撤去まで求めるには、将来著作権侵害が行われることについて、相当の蓋然性が必要だと私は思いますし、一般的にそう考えられていると思います。万が一の可能性があるからといって、ピアノの撤去を求めるのはやりすぎです。

したがって、裁判所が「将来的にも著作権侵害行為を犯す恐れがある」という認定を行ったということは、それなりの証拠に基づいて、将来の著作権侵害の蓋然性が高いと判断したということでしょう。

判決文を読んでいないのですが、単に「レストランにピアノが置いてある」という事実のみから、将来の侵害可能性を認定したとは考えられません。過去にその店が著作権侵害行為を行っていたとか、クラッシックやオリジナルのみという店の主張は単なる方便(嘘)に過ぎず信用できないと裁判官が認定した上で、将来も著作権侵害を繰り返す相当程度の蓋然性があると認めたのだと思います。

確かに、包丁を持っているというだけで、人を殺す可能性があると決め付けることはできません。でも、過去に包丁で人を刺し殺した前歴があり今度は○○を刺してやると言いふらしているような人が包丁を持っていれば、その人を殺人予備罪で逮捕することはできます。(民事と刑事は証明のレベルも違うので、あまりいいたとえではないですが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
過去に侵害していた前科があると、没収もやむをえないのですね。
私はただ記事を読んだだけで、それまでの経緯とかが分らないので
なんともいえませんが、今回はどうだったのでしょうね。
ありがとうございました

お礼日時:2007/02/05 19:59

背景がわからないので、なんとも言えません。


とあるレストランで、日常的に著作権侵害があり、
それが裁判でも、立証されている。
というような背景があれば、わからなくもありません。

ピアノを撤去すれな、著作権侵害はなくなりますので
損害金が出たということは、恐らく 過去の
著作権侵害が認められたということでしょう。
多分・・・

刑事事件では、将来・・・可能性で有罪にできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
過去に著作権侵害があれば、この判決もおかしく
ないということですね。
ありがとうございました

お礼日時:2007/02/05 20:01

 背景事情まで分からないのですが、不当な判決だと思われます。

地裁の判決のようですから、高裁で取り消されるのではないでしょうか?

 私法上の対人的権利というのは、基本的には侵害された後に損害賠償請求で解決なんですよ。回復不可能な損害が予想される場合は事前の差止めができる場合がありますが、原則として法律が事前差止めを認めている必要があります(例:会社法における取締役の違法行為の差止請求)。

 過去に侵害行為をしたからといって、将来どれだけ侵害行為をするか分からないし、特定の曲の演奏の差止めはまだしもピアノの撤去まで命じるとは…。蓋然性が相当程度あったとしても、他の有益な用途がある以上ピアノの撤去はおかしいですね。侵害された時点で損害賠償請求を認めるなり、将来給付の判決をすればよい話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、将来侵害するかもしれない、というだけでは
差し押さえはできないのですね。
分りました。ありがとうございました

お礼日時:2007/02/05 20:00

既得権輩のやることです。


そーいうとこなんですよ。ジャス●ックは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

ジャス●ックってこの協会のことでしょうか。
そういうところなのですか。
ありがとうございました

お礼日時:2007/02/05 19:58

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