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父親が3月に60才を迎え、報酬分?の年金を受給することになります。母親は、現在57才で父の扶養に入っています。父親の年金額によって、父親と母親ともに私の扶養家族にすることはできるのでしょうか?扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養とがあるんですよね?母親は現在パートとして働いており、そこの健康保険に加入しています。また、父親が定額年金をもらえる年から、配偶者がいることから加給年金をもらえるということですが、もし父親と母親が私の扶養家族になってしまうと、この加給年金はもらえなくなるのでしょうか?
年金や扶養のことがまったくわかっておらす、的外れな質問になっているかもしれませんが、どうか詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

社会保険事務所に聞いてみるのが一番いいですが、


分かる範囲でご案内しますね。

> 扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養とがあるんですよね?
その通りです。
所得税の扶養に関しては、年金の額や、
年金の他に家賃収入などがあるかどうかで異なります。
具体的な金額が分からないとここではなんとも・・・

社会保険の扶養は簡単です。
一応、年収によって扶養の範囲はありますが、
生計を共にしているとすれば、加入できます。
あなたが経営者なら、なおさら簡単です。
税務署と社会保険事務所はお互いあまりリンクしていませんから。
あなたが勤め人なら、会社からご両親の収入を聞かれるかもしれません。
お母様にある程度収入がある場合、
正直に答えると入れない場合がありますので、
判断はご自分で。

ご両親を社会保険の扶養に入れれば、
お母様は毎月の社会保険料を払わなくてよいばかりか、
あなたの収入の天引きも減るはずです。
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質問者様の扶養に入るのは、『健康保険』の部分ですので、『老齢厚生年金』には影響はありません。


ですから、当然『加給年金』の部分も影響はありません。

お父様の年金額が180万円以下でしたら、扶養に入ることができます。
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