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平成13年11月に親族が倒れ、本人は意志薄弱な状態におちいったため、
子の一人が、急遽通帳を預かったものの、その他の子に通帳を開示
せず、本人は平成18年12月に亡くなりました。
遺産相続にあたり、本人が持っていた通帳その他、遺産がどのくらい
あったのか調べようとしましたが、預金に関しては、金融機関に問い合わせたのですが、5年前までしか遡って調べることは出来ないといわれ、
結局、通帳が子の一人に渡る前の預金はわからない状態です。
なんとか、この親族が倒れる前の預金額を知る方法は無いでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

倒れる前の預金額をしっても、相続の金額は死亡時の残高ですからね、相続とはあまり関係ないような・・・


不正に人のものをつかったというなら弁護士をたてて争いましょう。
五年前のものでも出してもらって、五年間の記録をみて変に出金されているようなら不正の可能性大ですから、争っても勝てるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、倒れる前の預金額は、相続とは関係ないんですね、、
なんとか本人が口を割るよう、説得してみます。

お礼日時:2007/02/18 22:18

金融機関に記録が無い以上、法律によって残高を知るのは不可能でしょう。


あとは古い通帳を探すとかぐらいしか方法は思いつきません・・・。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
金融機関には記録が無いのではなく、何らかの決まりで、
5年前までとなっているようです。
法律なら仕方ないのかもしれませんが、何か手段は無いものでしょうか?

補足日時:2007/02/16 10:17
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