17年度は白色申告をして8万ほど納税しました。18年度は現在青色申告ソフトを使用し作成しているのですが、納税額が10万上がりました。
個人事業主として勤め先に出勤しお給料(売り上げ)を毎月もらっているのですが、特に経費がかかりません。交通費(毎月2万)ぐらいでしょうか。税務署に電話して相談してみると、仕事の仕方的に売り上げを給与として計上してもいいのかもしれないねと言われました。インターネットで事例を調べてみてともいわれました。
勤務の仕方は毎月固定給で時間も固定です。残業代なし。
10万もあがるなら白色にしたほうがいいのでしょうか。
なにか手立てがあれば教えてください。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
納税額が大きくなったというのは単純に売り上げが大きくなったからでしょう。
青色申告で複式簿記にして、要件を備えてあげれば65万の特別控除が受けられるのだから、収入、実経費が同じで白色申告より納税額が大きくなることはありえません。
給与所得に出来ればというのは確かにそうかもしれませんね。ただこれは今の請負なり業務委託契約から雇用契約に変えてもらわないといけない話ですから(働き先が給与として支払うことが必要)簡単ではないですね。
この回答への補足
きちんと書くのを忘れていました。売り上げ金額は白色申告をしたときと今回青色申告するときと同じです。
申告方法がかわっただけで、後は何も変わっていません。
No.5
- 回答日時:
>源泉徴収票をもらうことができれば給与扱いにできるのですか?
実態として雇用契約に基づく給料に該当するのであれば、その通りとなります。
その辺の判断基準については、以下の過去ログをご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/qa692036.html
No.4
- 回答日時:
>申告方法がかわっただけで、後は何も変わっていません。
それだとあり得ないですよ。
今年の分について白色申告と青色申告を作成すれば間違いなく青色申告の方が少ないはずです。
逆転する可能性についてはすでに他の方が回答しているように、昨年との比較であれば定率減税の違い(でも10万違うと言うことは納税額が定率減税前で100万ないといけませんのでそんなに沢山稼いだというわけではないようですし)、あとは専従者ですけど、ご質問の仕事だと専従者の控除なんてうけていないですよね?
まさか去年は給与でもらっていたなんて落ちではないですよね?
給与は給与所得控除があるから経費がないときには断然税金は安いですからね。
この回答への補足
専従者うけていません。
去年も給与でもらっていません。
計算間違いであってほしいのですが。ソフト使用しているのでややこしそうな計算はソフト任せで自分で打ち込んだのは毎月の売り上げと交通費、通信費のみです。
やり直しおよび、白色でも計算してみます。
No.3
- 回答日時:
売上よりも所得金額がポイントとなります(売上が同じでも経費が減れば所得は増えますよね)が、もしも所得が同じであれば、白色申告から青色申告にして所得が増える、というのは、まずありえないと思います、逆なら十分可能性はありますが。
あえて、可能性を考えれば、昨年まで専従者控除を適用していて、今回について、事前に青色事業専従者給与の届出をしていなくて、その分が経費にならなかった、というケースに限られるものと思います。
他の方が書かれている通り、定率減税の可能性はあると思いますが、20%が10%へ引き下げられていますので、定率減税前の所得税が100万円あれば、その影響と思いますが、そうでない場合は、なんらかの計算誤りか、それとも経費が減って所得が増えているか、という事と思います。
青色申告の承認申請書を期限内に提出済みであれば、いずれにしても白色申告はできませんので、青色で申告するしかない事とはなります。
それと、収入の実態が雇用契約に基づく給与なのであれば、給与所得として申告すべきものと思いますが、但し、その場合は源泉徴収票の添付が必須となりますので、会社があくまでも外注扱いを主張して、源泉徴収票を発行してもらえないのであれは、難しいものと思います。
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