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20代の社会人を含む子供を残して、母親が交通事故死。

父親はいないので、残されたのは子供達だけ。

母親は生活難から、サラ金などに借金があると思われるが、どこへいくらなどという情報がまったくわからない。

一方、今後示談交渉などを経て、加害者側へ慰謝料請求となる。

ご質問
(1)契約内容にもよると思うのですが、サラ金の残債について、子供達に弁済の責はあるのでしょうか?

(2)契約内容によって、子供達に支払いを迫られた場合、相続放棄をすれば拒否できるのでしょうか?

(3)相続を拒否した場合、交通事故の慰謝料請求も出来なくなるのでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃったら、よろしくアドバイスくださいませ。

A 回答 (3件)

税法などから考えて見ますと、2つに分けて考える必要があります。


相手からの補償は、損害賠償と慰謝料になると思います。
慰謝料は、遺族に支払われるものですから、相続ではなく遺族の権利。
損害賠償は、被害者が生きていれば稼げるであろう金銭になります。
従って、慰謝料は相続ではありませんから、そのまま受取り、損害賠償金で精算してはいかがでしょうか。
(金額も多いので、法律相談などに行かれて、弁護士などに間違いないか確認してください)
相続は、限定相続という方法があり、借金を差し引いて、余りが出たら相続するということですから、とりあえずこれでよいと思う。
尚、補償金は税金はかかりません。
相続の猶予期間は3ヶ月間ですので、その間に決めればよいですよ。
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この回答へのお礼

早速アドバイスを頂まして、ありがとうございました。

専門家を立てるよう、本人達にアドバイスしてみます。

お礼日時:2007/02/27 21:10

#1 の方の通りですが、参考 URL だけ挙げておきます。



参考URL:http://minami-s.jp/page021.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

添付いただいたサイトは、はじめて拝見いたしました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/27 21:11

こんにちは、


では、早速、

>(1)契約内容にもよると思うのですが、サラ金の残債について、子供達に弁済の責はあるのでしょうか?

サラ金の残債については、相続放棄期間が死亡(を知って)から3ヵ月間しかありません。
今回の場合、亡くなられてから3ヵ月の間に相続放棄申立をしなければなりません。他の相続人さんでお母様と疎遠で、亡くなられたことを知らない人が居れば、その人は死亡を知ってから3ヵ月となります。
相続放棄してしまえば、サラ金の返済責任を相続することはありません。
ただし、限定承認もしくは相続放棄をせずに3ヶ月以上経ってしまうと、お母様の借金を相続しなければいけないことになります(厳密には限定承認であれば、お母さんのプラスの財産の残っている範囲で、返済責任を負う(相続する)ということになります )。
今のままであれば弁済の責任は結果的に背負い込むことになってしまいます。

>(2)契約内容によって、子供達に支払いを迫られた場合、相続放棄をすれば拒否できるのでしょうか?

先程記入させて頂いた通りです。相続放棄すれば、拒否というより、話合する立場にない人間になりますので、お母様の借金のことは、ご自身とは関係ない話ということになります。
つまり、サラ金が「お母さんの借金のことで、、、」と言ってきても、「相続放棄しているので母の借金は私には関係ない」と言えます。
ただし、相続放棄してしまうと、お母様のプラスの財産(預金や不動産などばかりでなく、お母様が加害者に対して有している損害賠償請求権も含みます)も相続しないことになります。慰謝料はお母様を失った悲しみ分はご自身の悲しみなので、相続財産ではないと言うことになりますが、金額は大きくありません。

>(3)相続を拒否した場合、交通事故の慰謝料請求も出来なくなるのでしょうか?

前後してしまいました。(2)で回答したような通りです。
借金の明細を調べて行っていただくことが必要な印象を受けます。加害者が自賠責と任意保険にきちんと入っていて、保険の免責条項に該当しないことを確認していただき、受け取ることにできる賠償金の額と秤にかけて見られると良いかと思います。
ただし、他に相続人がたくさんいて、相続人間でもめそうな時は、この辺も事情考慮していただく必要がありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2007/02/27 21:12

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