
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
支払った医療費が10万円又は所得金額の5%を超えない場合には、医療費控除の適用はありませんので、添付する必要はない事となります。
(控除できないというだけで、記入や添付がいけない、という事はありません、ただ控除もされないものを添付しても、税務署としても邪魔になるだけのような感じとは思いますが)
もしも医療費控除のための確定申告をされていたのであれば、確定申告そのものが必要ない事となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/11 16:38
ご回答いただきました皆様ありがとうございました。
印刷しましたところ、住民税の申告書に85千円の数字が載っておりましたので、医療費申告額が0円であっても、念のため提出することにしました。
印刷の一番最後に出てくるチェックシートでも提出書類のご案内として提出するように載っているのです。
No.5
- 回答日時:
10万円未満であれば控除の申告の必要はありませんが
生計が同じ人のを合算して10万円以上であれば一緒に申告ですが、質問者様の場合は10万円未満なので控除の必要がないです
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