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不動産所得の青色申告に挑戦中です。
できたら近い将来、控除額を65万にしたいと思っております。
一階が自宅で二、三階が賃貸用です。
「租税公課、損害保険料などの必要経費は按分して計上する」
ということは理解できるのですが
貸借対照表の土地、建物、借入金なども
按分して事業部分のみの価格を書くものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

貸借対照表の土地、建物、借入金は按分しなくても良いです。


なお借入金は何の為の借入金だってのでしょうか?
もし事業のため(建物建設等の為のもの)だったのでしょうか?もしそうでしたら支払利息の事業部分は必要経費に計上できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
借入金は建物を建てるためのものです。
利息を面積で按分して事業部を必要経費に計上しました。
簿記全般の知識が極めて乏しいのでこれから学んで行こうと思います。
またよろしくお願いいたします!

お礼日時:2007/03/14 15:47

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