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株式会社を近く設立し、営業を開始する予定です。
営業活動にも、会社設立のためにもパソコンとプリンターが必要で、近く購入したいと思っています。年末年始セールで欲しいモデルが安く購入できるようなので、すぐに購入予定なのですが、会社の設立前なので、開業費ではなく、創立費の候補となるのですが、このようなパソコンとプリンターについては創立費とすることができるのでしょうか? いろいろなサイトやこの質問コーナーを検索すると、パソコンなどの費用は開業費として位置づけているような内容が多く見受けられるのであえて質問しました。
ちなみに、購入する際には、関連のビジネス用ソフトも一緒に購入する予定です。

A 回答 (3件)

取得価額10万円以上(租税特別措置法上の中小企業等なら30万円以上)であれば、創立費にも開業費にも計上しないのが無難です。

それ未満であれば、繰延資産に計上したい場合でも開業費に計上するのがよいと思います。

創立費も開業費も、会計上認められる範囲と税法上認められる範囲が若干異なります。すなわち、税法上「資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用」が繰延資産から除外されています(法人税法施行令14条1項柱書)。そのため、会計上もこれに合わせた処理をするのが一般的です。

パソコンやプリンターでいえば、税法上の減価償却資産に該当しますから、その取得価額は「資産の取得に要した金額とされるべき費用」であって繰延資産から除外されます。このとき、会計上も繰延資産でなく固定資産に計上するのが一般的ですし、別表調整の手間などを考えると税法上の取扱いに合わせるのが無難です。

ただし、取得価額10万円未満(租税特別措置法上の中小企業等なら30万円未満)の減価償却資産については、税法上、事業の用に供した年度でその全額を損金経理できます。この場合、その取得価額は「資産の取得に要した金額とされるべき費用」ではありませんから繰延資産に計上する余地が生まれます。

ここで、そのパソコンやプリンターは、会社設立行為のために用いるほか、開業準備行為のためにも開業後の営業のためにも用いるとのこと。そうであれば、繰延資産に計上するのなら、開業費に計上するのがよいと思います。

創立費は、その例示列挙を見ると(財務諸表等規則注解 注36 1、法人税法施行令14条1項1号)、専ら法人の設立のための費用に限られていることが分かります。そのため、創立費計上はお勧め出来ません。他方、開業費は、「会社成立後営業開始までに」(財務諸表等規則注解 注36 2)支出した費用、ないし「法人の設立後事業を開始するまでの間に」(法人税法施行令14条1項2号)支出した費用と定義されています。ただ、実務上この要件は緩く解されており、会社成立前(法人の設立前)の支出であっても開業準備行為のための費用については開業費に計上しています。そのため、そのパソコンやプリンターの対価は会社成立前に支出したものですが、開業費に計上できるものと考えられます。

以上より、冒頭に記載のとおりとなります。

なお、そのパソコンやプリンターの取得価額を創立費に計上するのであれば、会社法上、定款に記載しなければならない点にご注意ください(会社法28条4号)。もっとも、同様の費用につき定款に記載しないまま会社負担としている事例も後を絶たないのが実際ではあります(法人税法基本通達8-1-1参照)。
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創業費は創立費と開業費に分かれます。



創立費とは、会社の創立までに必要な費用です。
「定款諸規則作成のための費用、株式募集のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載された金額ならびに設立登記の登録免許税等」です。

つまり「会社」が「会社であります」と言っても文句を言われない常態にするための費用です。

これに対して開業費は、法人として認められた会社が業務を始めるのに必要な費用をいいます。

「土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始時までに支出した開業準備のための費用」です。

色々なサイトを御覧になられたとのことですが、原則は「企業会計原則」の「連続意見書(繰延資産)」に書かれてます。
時間があったら検索して御覧になってください。

ご質問のパソコンとプリンターについては「開業費」ですね。

繰延資産として償却方法が創立費と違いますので、別にします。
なお、法人税法上は創立費でなく設立費と言ってます。
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業務に使用するものです。

開業費になります。
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